〒242-0021 神奈川県大和市中央1丁目7番32号(大和法務局前)
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死亡後に必要な主な手続き

手続きの種類 手続き先  期限 備考   
死亡届

死亡地・死亡者の本籍地・届出人の住所地のいずれかの市区町村の住民課

7日以内  
死体埋葬・火葬許可申請    

死亡届と一緒に申請します。

年金受給停止手続 社会保険事務所又は市区町村の国民年金課 厚生年金は10日以内・国民年金は14日以内  
国民年金の遺族基礎年金請求 市区町村の国民年金課 5年以内  
厚生年金の遺族厚生年金請求 社会保険事務所 5年以内  
国民年金の寡婦年金請求 市区町村の国民年金課 5年以内 ※注1
国民年金の死亡一時金請求 市区町村の国民年金課 2年以内

※注2

健康保険の資格喪失届 市区町村の医療保険課 14日以内  
介護保険の資格喪失届 市区町村の福祉課 14日以内 ※注3
健康保険の埋葬料請求 健康保険組合又は社会保険事務所 2年以内 加入者本人及びその家族が死亡した場合に請求できます。
国民健康保険の葬祭料請求 市区町村の国民健康保険課 2年以内 国民健康保険加入者が死亡した場合に請求できます。
高額医療費の申請 健康保険組合又は社会保険事務所又は市区町村の国民健康保険課 2年以内 ※注4
雇用保険受給資格者証の返還 ハローワーク 1カ月以内  
労災保険の埋葬料請求 勤務先の労働基準監督署 2年以内 労働者が業務上の事故で死亡した場合に請求できます。
労災保険の遺族補償給付 勤務先の労働基準監督署 5年以内 同上
相続税の申告 死亡者の住所地の税務署 10カ月以内 相続財産が基礎控除額以上の場合に申告が必要です。
所得税準確定申告 死亡者の住所地の税務署 4カ月以内 死亡者が自営業者又は年収2000万円以上の給与所得者の場合に申告が必要です。
生命保険金の請求 保険会社 2年以内  
団体信用生命保険の請求 金融機関 2カ月以内  
世帯主の変更 市区町村の住民課 14日以内 ※注5

遺言書の検認

死亡者の住所地の家庭裁判所 速やかに 遺言書が公正証書ではない場合に手続が必要です。
相続の放棄 死亡者の住所地の家庭裁判所 3カ月以内  
不動産の名義変更 不動産所在地の法務局 速やかに  
預貯金の名義変更 金融機関 速やかに  
株式の名義変更 証券会社又は株式を発行した法人 速やかに  
自動車の名義変更 陸運局 15日以内  
固定電話の名義変更 NTT 速やかに  
公共料金の名義変更 電力会社・ガス会社・水道局 速やかに  
運転免許証の返納 警察署 速やかに  
携帯電話の解約 携帯電話会社 速やかに  
プロバイダの名義変更 プロバイダ会社 速やかに  
クレジットカードの解約 カード会社 速やかに  
パスポート パスポートセンター又は旅券事務所 速やかに  

上記一覧表の内容は当事務所が調査した時点でのものです。その後に変更がある場合もありますので、詳細についてはご自身で各手続き先へお問い合わせください。

※注1 国民年金の納付期間が10年以上(平成29年8月1日以前に死亡の場合は25年以上)の夫が年金を受け取らないうちに死亡した場合に、故人と生計を共にしていた妻が60歳から65歳の間に受け取ることができます。

※注2 国民年金の納付期間が3年以上の人が老齢基礎年金・障害基礎年金を一度も受け取らずに死亡した場合に請求できます。

※注3 死亡者が65歳以上または40歳以上65歳未満で要介護認定を受けていた場合に届出が必要です。

※注4 死亡者が70歳未満で医療費の自己負担額が高額な場合に申請が必要です。70歳以上の場合は申請しなくても公費負担分が差し引かれた自己負担限度額のみが請求されます。

※注5 死亡者が世帯主の場合に、死亡後の同一世帯に15歳以上の者が2人以上いる場合に手続が必要です。

 

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相続・遺言書に関することは、ぜひ古川事務所へご相談ください。大和法務局の前に事務所を構え、大和市・綾瀬市・海老名市・座間市・藤沢市をはじめ、近隣にお住いの方々の相続や遺言書に関するご相談に、40年にわたってお応えしてきました。

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