〒242-0021 神奈川県大和市中央1丁目7番32号(大和法務局前)
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裁判所へ提出する書類の作成

簡易裁判所、地方裁判所、家庭裁判所へ提出する申立書や申述書を作成することも、司法書士の業務のひとつです。当事務所では、相続関係のご依頼が多いことから、家庭裁判所へ提出する書類の作成をとくに多くご依頼いただいております。

たとえば、ご家族がお亡くなりになったときに、相続を放棄したい・相続人に未成年者がいて遺産分割協議が進められない・遺品を整理していたら自筆で書かれた遺言書が見つかった、などの場合には家庭裁判所への手続が必要になります。

当事務所では、書類の作成に加えて、裁判所へ提出する必要書類のお取り寄せも承ります。とくに相続放棄については、被相続人が亡くなったこと・自分が相続人であること、を知ったときから3カ月以内という期限があります。何かお困りのことがございましたら、お早めに古川事務所へご相談ください。

古川事務所の裁判所へ提出する書類の作成の特徴

煩雑な書類の作成すべてお任せください

裁判所へ提出する申立書は、内容も複雑で、添付する書類も多く、自分ですべて作成しようとすると、時間も手間も相当かかってしまうと思います。

当事務所では、申立書をはじめ、添付するその他の書類もすべて作成します。また、申立内容によっては、市役所などで取得する書類を添付する場合もありますが、これらの書類の取り寄せも承ります。

審判が出た後の相続手続も司法書士の業務です

裁判所へ提出する書類には多くの種類がありますが、その中でも、自筆証書による遺言書の検認申立や、特別代理人選任の申立、遺産分割調停の申立などの場合は、裁判所の審判が出た後に、相続手続を進めていくことになります。

ご遺産が不動産であれば相続による所有権移転登記を、預金であれば解約手続を、それぞれ進めていくことになりますが、これらの手続も司法書士の業務です。

これらの手続についても引き続き当事務所にお任せください。

裁判所へ提出する書類の作成の料金表

 

 

ご依頼内容により異なります。詳しくは当事務所までお問い合わせください。

裁判所へ提出する書類の作成の流れ

お問合せ

まずは、お電話またはメールで古川事務所までご連絡ください。

ご相談の内容をお伺いして、裁判所への手続が必要か否かのご案内、書類を作成するにあたっての事前に確認したいことのご案内をいたします。

込み入ったお話になることが多く、まずお会いして詳しくお話をお伺いしてから、書類の作成へという流れになります。

事前予約による土日のご相談や、出張相談も承りますので、お忙しい方や外出がむずかしい方もお気軽にご相談ください。

各書類の作成、添付書類の取り寄せ

ご依頼の内容によって作成する書類、取り寄せる書類は異なりますが、すべて当事務所が作成・取り寄せいたします。

内容によっては、ご依頼者様にお電話やメールなどで確認しながら、作業を進めていきます。

すべて書類が仕上がりましたら、内容をご確認いただき、申立書にご捺印をいただきます。日頃見慣れない、聞き慣れない用語も多く出てくる書類です。ご不明な点などがありましたら、どんなことでもお気軽にご質問ください。

裁判所の手続完了

ご依頼の内容によって異なりますが、申立書などを裁判所へ提出すると、その内容について、裁判所から申立人へ、申立の意思を確認する書面などが郵送される場合があります。

このような書面を返送し、1カ月前後で裁判所による手続が完了するケースが多いです。(申立内容によって差がありますので詳しくは当事務所までお問い合わせください。)

裁判所から審判書などの書面が郵送されたら手続は完了です。相続放棄などの場合はこれで完了ですが、遺言書の検認などの場合は、この後に、不動産や預金などの相続手続を行います。引き続き当事務所にお任せください。

裁判所への申立てにはどのような内容のものがあるの?

裁判所への申立には多くの種類があります。ここでは当事務所でご依頼の多い申立の種類についてご案内します。

1.相続放棄の申述

被相続人の死亡によって相続が開始すると、相続人は、①被相続人の財産や負債をすべて引き継ぐ、②被相続人の財産や負債をすべて引き継がない、③被相続人から相続した財産を限度として負債を引き継ぐ、という3つの方法から、1つの方法を選ぶことができます。

この②が相続放棄です。相続放棄をするためには、被相続人が死亡したことと、自分が相続人であることを知ったときから3カ月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。

3カ月が経過してしまった場合や、3カ月の期間内でも自分が相続したことを知りながら被相続人の財産を減らす行為をした場合には、相続放棄が認められなくなることがあります。

2.遺言書の検認

自筆で書かれた遺言書の場合、被相続人がお亡くなりになった後、遺言書を保管していた方、または、遺言書を発見した方は、この遺言書を家庭裁判所へ提出しなければなりません。

家庭裁判所は、相続人へ、遺言書が家庭裁判所へ提出されたことと、遺言書を開封する日時を通知し、その日に相続人の立ち会いのもとで、遺言書を開封して、遺言書の状態(署名捺印しているか、訂正箇所があるか、など)を確認します。

この手続きを検認といいます。検認することによって、その後に相続人などが、遺言書を偽造・変造することを防ぐことができます。

遺言書の内容を確認して、遺言書の有効・無効を家庭裁判所が判断する、という手続きではありません。

なお、自筆で書かれた遺言書であっても、遺言書を法務局で保管していた場合は、家庭裁判所による検認手続は必要ありません。

3.特別代理人の選任

たとえば、夫婦と子ども2人(20歳と10歳)の4人家族の夫が死亡した場合に、民法で規定されている法定相続分通りに相続すると、妻が遺産全体の2分の1を、子ども2人がそれぞれ4分の1を相続する権利を取得します。

この分け方以外の方法で遺産を分けたい場合(妻が遺産すべてを相続するなど)は、相続人全員による話し合いが必要になります。この話し合いを遺産分割協議といいます。遺産分割協議は法律行為であるため、未成年者はすることができません。

通常、未成年者が法律行為をするときは、親権者が未成年者に代わって、法律行為を行います。ですが、遺産分割協議の場合は、親権者である妻も相続人であり、未成年者も相続人です。妻が多く相続すると未成年者が損をし、一方で、未成年者が多く相続すると妻が損をするという関係になります。この関係を利益相反関係といいます。

この場合、妻は未成年者の代わりに法律行為をすることができません。このため、遺産分割協議について、妻の代わりに、未成年者の代理人になってくれる人が必要になります。この代理人を特別代理人といいます。

上記の家族の場合は、10歳の子供について特別代理人を選び、この特別代理人と妻と20歳の子どもの3人で、遺産分割協議をすることができます。

この特別代理人は、家庭裁判所に申立てをして選んでもらいますが、申立てのときに、特別代理人の候補者を、申立人が選んでおくことができます。上記の家族のようなケースでは、夫の両親や兄弟、または、妻の両親や兄弟を選ぶことが多いです。

裁判所に申立てをしなければならない事例はさまざまです。「ご自分のケースは申立てが必要なのかわからない」、「早く裁判所への手続を進めたいが書類を作成する時間がない」、などの場合には、ぜひ古川事務所までお気軽にお問い合わせください。

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新着情報・お知らせ

2024/4/2
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。詳しくはこちらのページをご覧ください。

司法書士・土地家屋調査士 古川事務所

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古川事務所では不動産登記・会社登記ともに、オンライン申請にて登記手続きを行っておりますので、必要書類が揃えばその日のうちに全国どこの法務局へも申請することが可能です。
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