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遺言書に関するお役立ち情報

このページでは、遺言書についてのさまざまな情報をお届けします。「遺言書を書いておくべきか悩んでいる」「遺言書の書き方がわからない」など、遺言書についてお困りの方へのお役立ち情報から、遺言書に関する司法書士業務に必要な情報まで、随時更新していきます。

遺言書についてわからないことがあるという方は、ぜひご覧ください。

遺言書に関するご質問などがございましたら、ぜひ古川事務所へお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

1.遺言書の種類

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、の三種類があります。

自筆証書遺言とは、遺言者が、自分で遺言の内容・日付・氏名を書き、それに印鑑を押したものです。   平成31年1月に法律が改正され、財産目録については、自書しなくても、不動産の登記事項証明書のコピーや、預金通帳のコピーに、署名捺印する形で認められることになりました。

公正証書遺言とは、立会人二名が同席して、遺言者が遺言内容を公証人に伝えて、それをもとに公証人が遺言書を作成し、遺言者と公証人と立会人が捺印したものです。

秘密証書遺言とは、遺言者が遺言書を自書して捺印し、それを封筒に入れて封したものを、公証人と二人以上の証人に提出し、自分の遺言書であることと、住所・氏名を伝えて、公証人が日付などを封筒に書き、その封筒に遺言者と証人が署名捺印したものです。

2.自筆証書遺言書保管制度 

 2020年7月10日から、遺言者が自ら手書きした遺言書である自筆証書遺言を法務局が保管する「自筆証書遺言書保管制度」がはじまりました。

 この制度についての紹介と、公正証書による遺言書を作成する場合との違いをまとめてみました。詳しくはこちらをご覧ください。

3.遺言をすることができる者とは?

遺言をするためには、意思能力が必要です。意思能力とは、自分がした行為によってどのような結果が生じるかを理解することができるくらいの能力のことです。意思能力は、その行為によって求められる程度が異なります。

遺言を単独ですることができるのは、満15歳に達した者とされています。まだ未成年ではありますが、この年齢に達すれば、遺言をすることについて、親権者の同意は必要ありません。

また、満15歳に達していても、遺言をするときに、遺言者に意思能力がなければ、この遺言は無効です。

成年被後見人は、意思能力を欠く常況であるとされています。そのため、成年被後見人は、意思能力を一時的に回復したときに限り、かつ、医師2人以上の立会のもとにおいてのみ、遺言をすることができます。

4.遺言の撤回

以前遺言書を作成したが、その内容を変更したいと思った場合、遺言書を作成した本人は、いつでもその内容を撤回することができます。

変更したい内容で遺言書を作成すると、この新しい遺言書と、以前作成した遺言書で、内容が抵触する部分については、この抵触する部分について遺言書を撤回したことになります。

遺言書を作成した本人が、その遺言書を破棄した場合には、破棄した遺言書は撤回したことになります。また、「A土地を長男に相続させる」と遺言書に書いた後で、そのA土地を長男以外の人に売った場合には、遺言書と抵触する「A土地を長男に相続させる」という部分については撤回したことになります。

撤回することについては、遺言書を作成してから〇年以内というような期限はありません。ですが、遺言書を撤回するためには、遺言書を作成する場合と同じように、意思能力が必要です。(意思能力については2.遺言をすることができる者とは?をご覧ください。)

5.遺言の効力

自筆での遺言書を作る場合には形式に注意が必要です。法律で定められた形式のとおりに作成していないと、せっかく遺言書を残していても無効とされてしまうことがあります。

また、2.遺言をすることができる者とは?でも触れましたが、誰でも遺言を残すことができるわけではありません。

この他にも、「家族が残したこの遺言書は有効なの?」「遺言書を書いてみたがこれで問題ない?」など、遺言書に関するよくあるご質問についてまとめてみました。詳しくはこちらをご覧ください。

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相続・遺言書に関することは、ぜひ古川事務所へご相談ください。大和法務局の前に事務所を構え、大和市・綾瀬市・海老名市・座間市・藤沢市をはじめ、近隣にお住いの方々の相続や遺言書に関するご相談に、40年にわたってお応えしてきました。

「まだ正式に依頼するかわからない・・・」「司法書士に聞くほどではない簡単なことかもしれない・・・」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。

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