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相続人の中に未成年者がいる場合

 家族が亡くなり相続が発生した場合、被相続人(亡くなられた方)の遺産については、相続人全員で遺産分割協議をして遺産の分割方法を決め、その話し合いの結果を遺産分割協議書に残し、遺産分割協議書の内容に従って遺産の相続手続を進めていく方法が一般的です。では、相続人の中に未成年者(18歳未満)がいる場合はどうでしょうか?

未成年者は遺産分割協議に加わることができない

 遺産分割協議は法律上の行為です。民法第5条では「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない」と規定されています。そのため、未成年者は自ら遺産分割協議をすることはできません。

 売買契約のような通常の法律行為の場合は、未成年者の親権者である親が子に代わって法律行為(=契約)を行います。ですが、相続の場合は親子間で利益相反関係になることが多く、この場合は親が子の法定代理人として、子に代わって遺産分割協議を行うことはできません。

利益相反とは

 たとえば、夫婦と子ども2人(20歳と10歳)の4人家族の夫が死亡した場合に、民法で規定されている法定相続分通りに相続すると、妻が遺産全体の2分の1を、子ども2人がそれぞれ4分の1を、相続します。

 この分け方以外の方法で遺産を分けたい場合(妻が遺産すべてを相続するなど)は、相続人全員による話し合いが必要になります。この話し合いを遺産分割協議といいます。この遺産分割協議では、親権者である妻も相続人であり、未成年者も相続人です。この場合、妻が多く相続すると未成年者が損をし、一方で、未成年者が多く相続すると妻が損をするという関係になります。この関係を利益相反関係といいます。


相続人の中に未成年者がいる場合の相続手続 

   このような場合の遺産の相続手続について、2つの方法をご案内します。

法定相続分のとおりに分割する 

 民法では、誰が相続人になるかによって、各相続人の相続分が定められており、これを法定相続分といいます。詳しくはこちらをご覧ください。

 法定相続分のとおりに遺産を分割する場合は、遺産分割協議をする必要がありませんので、相続人の中に未成年者がいる場合でも、相続手続を進めることができます。

特別代理人を選任する 

 前記の例でいうと、妻は10歳の子どもの親権者ではありますが、遺産分割協議については利益相反にあたるため、子どもに代わって手続を進めることができません。このような場合に、親権者に代わって子どもの代理人になるのが特別代理人です。特別代理人は家庭裁判所に選任の申立をすることによって選ばれます。家庭裁判所への特別代理人選任申立手続についてはこちらをご覧ください。

 家庭裁判所への申立の際に、特別代理人の候補者を申立人が選んでおくことができます。遺産分割協議では遺産をすべて開示する必要があることから、夫や妻の親や兄弟などの親族を選ぶことが多いです。

 また、特別代理人は未成年者1名につき1名が選任されます。よって、相続人の中に未成年者が2名いる場合は、特別代理人がその2名について1名ずつ、計2名選任されます。

特別代理人を選任しなくても遺産分割協議ができるケース 

<例>夫婦と子ども2人(20歳と10歳)の4人家族の夫が死亡した

①夫の生前に夫婦が離婚していた場合

 離婚に際して子どもの親権を妻が取得した場合、妻は夫の相続人ではないので、10歳の子どもの母として、20歳の子どもと2人で遺産分割協議をすることができます。

②妻が相続放棄をした場合

 この場合も妻は夫の相続人ではないので、10歳の子どもの母として、20歳の子どもと2人で遺産分割協議をすることができます。

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