〒242-0021 神奈川県大和市中央1丁目7番32号(大和法務局前)
小田急線・相鉄線大和駅南口から徒歩6分 駐車場:あり
主な業務対象エリア:大和市、綾瀬市、海老名市、座間市、藤沢市、厚木市、相模原市、横浜市瀬谷区、他神奈川県全域
受付時間
古川事務所では、大和法務局の管轄である大和市・綾瀬市・座間市・海老名市にお住いの方の、被相続人(亡くなられた方)のご遺産(不動産、預金、株式等)を、相続人へ承継させるための手続のご相談を承っております。
ご遺産が不動産であれば相続による所有権移転登記を、預金口座があれば口座の解約手続を、株式をお持ちであれば相続人への名義変更の手続をする必要があります。
相続手続を進めるためには必要な書類がたくさんあります。当事務所では、相続人の方全員の印鑑証明書だけをご用意いただければ、お客さまに代わって、そのほかの相続人を確定させるために必要な戸籍謄本等の取り寄せ、遺産分割協議書の作成、法務局への不動産登記手続、金融機関への口座の解約手続、証券会社への株式の名義変更手続等をいたします。
当事務所ではオンライン申請にて登記申請手続きを行っており、ご遺産である不動産が遠方でもスムーズに登記手続きを進めることができますので、ご自宅のお近くである大和市の古川事務所(大和駅から徒歩6分)にお気軽にご相談ください。
コロナ禍以降「外出を極力控えたい」等のお客様からのご要望もあり、電話・メール・郵送による非対面での相続のご相談も承っております。外出することが難しい方や、人との接触をできる限り避けたいとお考えの方もお気軽にご連絡ください。
大和市・綾瀬市・座間市・海老名市の不動産の登記は横浜地方法務局大和出張所が管轄です。当事務所は、大和法務局の目の前にあります。自分で相続登記をやってみようと法務局へ登記相談に行ってみたものの、説明を聞いてみたら難しそうだから司法書士へ相談してみよう、と思ったときには、法務局の帰りにぜひ当事務所へお立ち寄りください。
相談は無料で随時受け付けておりますので、相談した後で、正式に依頼するか決めたいという方も多くいらっしゃいます。お気軽にご相談ください。
相続手続には戸籍や住民票、印鑑証明書など多くの書類を集める必要があります。
司法書士は、その必要書類の中で、印鑑証明書以外については、職務上必要な書類ということで、お客さまの代わりに取得することができます。
本籍地が遠方の方や、時間がとれずに市役所へ行くことがむずかしいという方、ご自身がお住いの市区町村で取得する分だけは自分で取得するという方も、ぜひご連絡ください。
法務局や金融機関などへ提出する書類の作成はすべて当事務所へお任せください。
遺産分割協議書などの複雑な内容の書類も、相続人のみなさまのご意向を確認して作成します。
むずかしい用語が並んでいて、内容があやふやなまま署名・捺印することがないように、作成した書類の内容について、丁寧にわかりやすく説明することを心掛けています。
お会いして正式にご依頼いただいたあとは、法務局への登記申請や、金融機関への解約手続などまで、すべて当事務所が行います。
お客さまとのご連絡は電話やメールで、書類のやり取りは郵便で、行うこともできますので、何度もご来所いただく必要はありません。
出張相談(大和市・綾瀬市・座間市・海老名市内への出張料無料)や、事前予約による土日の相談も受け付けております。
相続による所有権移転登記 | 40,000円~60,000円 一般的な一戸建て住宅(土地・建物)の場合 |
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預金口座の解約手続 | 一口座 40,000円 同じ金融機関に口座が複数ある場合、 二つ目以降は一口座につき5,000円加算 |
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株式の名義変更手続 | 一証券会社 40,000円~50,000円 |
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相続による所有権移転登記の登録免許税 | 不動産評価額×4/1000 |
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除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 1通750円 |
戸籍謄本 | 1通450円 |
住民票 | 1通300円(自治体により異なります) |
上記費用には戸籍謄本等の取得代行費用、遺産分割協議書などの作成費用も含まれます。
まずは、お電話またはメールで古川事務所へご連絡ください。
そのときに、①どなたが亡くなられたのか、②ご遺産はどのようなものがあるか(不動産、預金など)、③遺言書はあるか、④ご家族構成(相続人がどなたになるかの確認のため)などを、お伺いいたします。
ご遺産に不動産がある場合は、お手元に今年度の納税通知書があれば、所有権移転登記の費用の概算もお伝えすることができます。
お客さまに一度お会いする必要がありますので、ご来所または訪問のご予約を承ります。
お客さまとお会いし、ご依頼内容の詳細を確認したうえで、相続手続を進めていきます。
この時に、お客さまにご用意いただいきました印鑑証明書などの書類をお預かりします。相続人全員の分が揃っていなくてもかまいません。
お問い合わせのお電話またはメールの際にご不明な点などがありましたら、面談のときにお気軽にご質問ください。
お客様からお伺いしました情報をもとに、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式や、相続人の戸籍・住民票などを、当事務所が取り寄せます。
本籍地が遠方の場合は郵送での請求になりますので、すべて取りそろえるまでに数週間かかる場合もあります。
戸籍一式が揃えば、どなたが相続人なのかを確定することができます。
遺言書がある場合は、集める戸籍が一部で済みますので、戸籍収集にかかる日数が短くなります。
ご遺産に預金口座がある場合は、金融機関へ残高証明書を請求します。遺産分割協議書を作成するにはすべてのご遺産の内容を確定しておく必要があるためです。
相続人を確定し、ご遺産の内容も確認できましたら、相続人の全員で話し合いをした結果を記載した遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、相続人の全員が内容を確認して、自筆で署名し、実印で捺印をします。遺言書がある場合は、遺言書の内容の通りに相続手続をすすめますので、遺産分割協議書は必要ありません。
遺産分割協議書のほかにも、法務局や金融機関へ提出する書類がありますので、すべて当事務所で作成します。これらの書類にご署名、ご捺印をお願いします。
書類がすべて揃ったら、不動産の所有権移転登記は法務局へ申請し、預金口座の解約手続は金融機関へ提出します。
完了までの期間は、おおむね、登記は1~2週間くらい、預金の解約は1カ月~1カ月半くらいです。
完了後は、不動産については、相続した方名義のあたらしい登記識別情報(権利証)などが法務局から返されるので、それらを整理してお客さまにお渡しします。預金については、解約した口座の残金を、相続人の方の口座へ振り込むなどの方法でお渡しします。
1.相続人と相続分
相続人は、配偶者と、①直系卑属(子ども、孫など)、②直系尊属(両親、祖父母など)、③兄弟姉妹です。
①がいなければ②、②もいなければ③というように相続権がうつります。この順位と関係なく、配偶者はつねに相続人です。
相続分は、①の場合は配偶者が2分の1、直系卑属が2分の1です。②の場合は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。③の場合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1です。
子どもや親、兄弟姉妹が複数いるときは、それぞれ均等になります。たとえば、配偶者と子ども2人が相続人になるケースでは、配偶者が2分の1を相続し、残りの2分の1を子ども2人が均等にわけます。つまり、子どもはそれぞれ4分の1ずつ相続することになります。
お身内の方が亡くなり、相続手続を進めたいという方、何からはじめたらよいか分からずお困りの方、まずは話だけ聞いてみたいという方も、ぜひ古川事務所へお気軽にお問合せ・ご相談ください。
〒242-0021
神奈川県大和市中央1丁目7番32号(大和法務局前)
小田急線・相鉄線大和駅
南口から徒歩6分
駐車場:あり
8:30~18:00
土曜・日曜・祝日
*事前にご予約いただければ対応いたします。
大和市、綾瀬市、海老名市、座間市、藤沢市、厚木市、相模原市、横浜市瀬谷区、他神奈川県全域を主な業務対象エリアとしております。
登記申請先は全国対応しております
古川事務所では不動産登記・会社登記ともに、オンライン申請にて登記手続きを行っておりますので、必要書類が揃えばその日のうちに全国どこの法務局へも申請することが可能です。
遠方のご実家や別荘の相続登記などもお気軽にご相談ください。