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2021年に相続登記に関する法律が改正され、公布されました。この新しい法律の中で、相続登記の申請が義務付けられることになり、2024年(令和6年)4月1日新法が施行されました。このページでは、「相続登記の義務化」により何が変わったのか等をご案内します。(2024年4月一部加筆)
従来、不動産の所有者が死亡しても、その相続登記は義務ではありませんでした。このため、長年に渡って相続登記をしないまま、「相続人が死亡して更にその相続人が死亡して・・・というように相続人が増えてしまった」というケースや、「ご先祖様名義の土地があることを現在の相続人が誰も知らなかった」というケースなどが多く見受けられました。
相続登記をせずに放置し続けることによって、土地の登記情報を見ても現在の所有者が分からないという状態になってしまい、公共工事の実施が遅れたり、土地の管理がされずに近隣の土地へ悪影響を及ぼす等の問題が現実に起こっています。
このような問題を予防するために、適切な時期に相続登記を申請することを義務付けることになりました。
ここでは相続登記の義務化について、お客さまから多くいただくご質問をご紹介します。
不動産を相続により取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
相続登記の申請をしないまま3年以上経過したことを法務局が把握すると、法務局から相続人へ相続登記をするよう催告がある場合があります。そして、催告がされても正当な理由がないのに相続登記を申請しない場合には、10万円以下の過料に処される可能性があります。正当な理由としては、「相続人が多数であり戸籍の収集等に多くの時間を要する場合」や「相続人自身が病気である」等が挙げられます。
相続登記を義務とする新法の施行日より前に相続が発生していた場合についても、相続登記が義務付けられます。このようなケースで、新法の施行日より前に、相続によって所有権を取得したことを知っていた場合は、新法の施行日(=2024年4月1日)から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
相続登記を申請しなければならない3年以内に遺産分割協議がまとまらない等の理由で相続登記をすることができない場合のために、新法では「相続人申告登記」の制度が新設されました。
この制度は、相続人が、不動産の登記名義人の法定相続人である旨を法務局へ申し出るものです。相続人の1人が単独でご自身の分だけを申告することも、他の相続人の分も代理で申告することもできます。この申告をすることで、申告をした相続人と代理で申告された相続人は、とりあえず3年以内の相続登記の義務は免れます。一方、申告をしていない他の相続人は引き続き過料に処される可能性が残ります。
ただし、「相続人申告登記」をしても、その効果はあくまでも過料を回避することができるだけであり、不動産の登記名義人は亡くなられた方のままです。その後、遺産分割協議が成立したときには、その成立のときから3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
なお、「相続人申告登記」をせず、法定相続分のとおりに相続登記を申請することももちろん可能です。
遺言書を書くことで、ご自身の財産を相続人にどう分けるかを、生前にご自身で決めておくことができます。遺言書があれば、遺言書を書いた方が亡くなられた後、相続人はその遺言書を使って、指定された内容通りに遺産の相続手続を進めていくことができます。
「自分の場合は遺言書を書いた方が良いのか」「どのように書けばよいのかわからない」等のご相談は、ぜひ古川事務所にご連絡ください。
遺言書の作成についてのご案内はこちらのページをご覧ください。
相続・遺言書に関することは、ぜひ古川事務所へご相談ください。大和法務局の前に事務所を構え、大和市・綾瀬市・海老名市・座間市・藤沢市をはじめ、近隣にお住いの方々の相続や遺言書に関するご相談に、40年にわたってお応えしてきました。
「まだ正式に依頼するかわからない・・・」「司法書士に聞くほどではない簡単なことかもしれない・・・」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。
みなさまからのご連絡お待ちしております。
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古川事務所では不動産登記・会社登記ともに、オンライン申請にて登記手続きを行っておりますので、必要書類が揃えばその日のうちに全国どこの法務局へも申請することが可能です。
遠方のご実家や別荘の相続登記などもお気軽にご相談ください。