〒242-0021 神奈川県大和市中央1丁目7番32号(大和法務局前)
小田急線・相鉄線大和駅南口から徒歩6分 駐車場:あり
主な業務対象エリア:大和市、綾瀬市、海老名市、座間市、藤沢市、厚木市、相模原市、横浜市瀬谷区、他神奈川県全域
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住宅ローン等金融機関から借り入れをした場合は、通常、ご所有の不動産に抵当権の設定登記をします。
この抵当権とは、もし借入額を将来返済できなくなった場合に、抵当権者である金融機関が、抵当権設定登記がされている不動産を競売にかけて、その売却代金の中から優先的に返済を受けるという権利です。
全額返済すると、金融機関から抵当権の抹消登記に必要な書類が郵送されたり、手渡されたりします。抵当権抹消登記には特に期限はありませんが、その書類を受け取りましたら、お早めに抵当権抹消の登記をすることをお勧めします。
このページでは、完済した後も抵当権を抹消しないでいる場合に起こり得るいくつかのデメリットをご説明します。
金融機関から融資を受け、ローンを完済した場合でも、何も登記をしなければ登記記録上は抵当権がついたままの状態が続きます。この状態では、当事者以外が登記簿を見ても、完済したかどうかは分かりません。
抵当権が複数設定されている場合は、原則として、その設定登記を早くした順番に抵当権を行使する権利があります。そのため、先順位の抵当権がついたままでいると、金融機関は新たに融資をしてくれません。
また、不動産を売却する時に、上記のように競売にかけることができる権利である抵当権が抹消されていないと、買主に完済していると説明しても、登記簿を見ても分からないので、所有権移転の登記をする時までに抵当権の抹消登記をすることを求められます。
ローンを完済すると、金融機関から抵当権の抹消登記に必要な書類が郵送されたり、手渡されたりします。完済したからと安心してどこかにしまい込んで、いざ抹消の登記をしようとした時に、その書類が見つからないというケースが少なくありません。
金融機関に連絡すれば書類の再発行をしてもらうことはできます。ただし、抵当権抹消登記には、抵当権設定登記の完了時に法務局から金融機関へ発行された「登記識別情報」や「登記済証」が必要になりますが、この書類は1通しか無いので、再発行することができません。
このような場合には事前通知という方法で抵当権抹消登記をすることになるのですが、この方法では、法務局から金融機関へ登記内容の確認の通知が郵送され、その書類に金融機関が押印し、2週間以内に法務局へ返送しなければなりません。
このように金融機関に手間を取らせてしまうことにもなりますし、また、金融機関が合併等していると、再発行手続きの依頼先を探すのも一苦労です。
金融機関から受け取った抵当権抹消の書類をお持ちの場合は、今もそのまま使用できることもありますし、不足の書類の発行や手持ちの書類の差し替えをお願いしなければならないこともあります。
いずれにしても早めに確認し、抵当権抹消登記の手続を進める必要がありますので、当事務所までご相談ください。お問い合わせはこちらからお願いします。
抵当権の抹消登記は、不動産の所有者と、抵当権を設定している金融機関とが、共同して申請しなければなりません。
死者が登記申請をすることはできないため、不動産の所有者が死亡している場合は、抵当権の抹消登記を申請する前提として、相続による所有権移転登記を申請する必要があります。
相続による所有権移転登記についてはこちらをご覧ください。
不動産の登記に関することは、ぜひ古川事務所へご相談ください。大和法務局の前に事務所を構え、大和市・綾瀬市・海老名市・座間市・藤沢市をはじめ、近隣にお住いの方々の不動産の登記に関するご相談に、40年にわたってお応えしてきました。
「まだ正式に依頼するかわからない・・・」「司法書士に聞くほどではない簡単なことかもしれない・・・」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。
みなさまからのご連絡お待ちしております。
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古川事務所では不動産登記・会社登記ともに、オンライン申請にて登記手続きを行っておりますので、必要書類が揃えばその日のうちに全国どこの法務局へも申請することが可能です。
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