〒242-0021 神奈川県大和市中央1丁目7番32号(大和法務局前)
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不動産の名義変更登記(所有権移転登記)

売買や贈与、離婚、遺贈、共有物分割、交換などの理由から、不動産の名義を現在の所有者から他の方へ変更する登記を、所有権移転登記といいます。

不動産の名義を変更するための所有権移転登記は、必要書類をそろえて、当事者双方の本人確認と登記申請についての意思を確認できれば、進めることはできますが、それだけで進めてしまうと後になって想定していなかった税金がかかってしまう場合もあります。

当事務所では、提携している税理士と相談し、このような不測の事態がおこならいよう、ご依頼者様に最善の方法でご依頼内容を進めていくよう努めております。

また、一つの土地を、複数に分筆して、そのうちの一つの土地をどなたかに売却したい、という場合には、土地家屋調査士による土地分筆登記をしたうえで、所有権移転登記を申請する流れになります。当事務所は司法書士と土地家屋調査士を兼業しておりますので、その両方の手続を当事務所で進めることができます。

古川事務所による不動産の名義変更登記の特徴

各種契約書の作成もお任せください

親子のあいだで、または、夫婦のあいだで、などのような売買や贈与の場合は、個人間で売買などの話を進めていくことが多くみられます。

このような場合には、当事者のあいだで契約内容をお話合いいただき、その内容にそった売買契約書などを当事務所で作成いたします。

この契約書に当事者が署名捺印して、所有権移転登記の申請へと手続が進みます。契約書には日常では見慣れない言葉がならんでいますが、当事務所ではお客さまに不安が残っているまま手続を進めないように、丁寧な説明を心がけております。ご不明な点などがありましたら、何でもご相談ください。

必要に応じて税理士事務所をご紹介します

所有権移転登記をして不動産の名義を変更すると、不動産取得税や贈与税などの税金がかかる場合があります。

また、婚姻期間が20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与や、60歳以上の父母から20歳以上の子または孫への不動産の贈与、の場合には、贈与税を減免できる制度があります。

不動産の名義変更の登記をするにあたり、税金についての問題が生じる可能性があるときには、ご依頼いただければ、当事務所から税理士事務所をご紹介いたします。

不動産の名義変更登記の料金表

所有権移転登記
契約書作成費用

登録免許税(土地の売買の場合)

不動産評価額×15/1000
登録免許税(上記以外) 不動産評価額×20/1000

 

所有権移転登記の費用は不動産の固定資産評価額によって変わります。お見積りをご依頼の場合には、固定資産税の納税通知書や、市役所で取得できる固定資産評価証明書などをご用意ください。

詳しくは当事務所までお問い合わせください。

不動産の名義変更登記の流れ

お問合せ

まずはお電話またはメールで古川事務所へご連絡ください。

どなたからどなたへ、どのような原因(売買、贈与など)で、不動産の名義変更をご希望なのかなどをお伺いします。必要な書類などもご案内いたします。

また、このときに、固定資産税の納税通知書や、市役所で取得できる固定資産評価証明書など、登記する不動産の固定資産評価額が記載されているものがお手元にあれば、登記費用の概算をお伝えすることができます。

資料の確認、各書類の作成

ご依頼いただいた内容で不動産の名義を変更するために必要な資料を収集し、署名捺印いただく書類を作成します。

たとえば、現在の不動産所有者の方が、登記記録上の住所から引っ越ししている場合は、所有権移転登記の前提として、住所変更の登記が必要になります。

このようなことを見逃してしまうと、所有権移転の登記を進めることができなくなりますので、事前に当事務所で調査いたします。

ご来所または訪問による面談

所有権移転登記に必要なご署名ご捺印いただく書類がすべてできあがりましたら、当事者のご本人確認と、登記申請の意思を確認をするために、司法書士が当事者双方にお会いしなければなりません。

お忙しい方や、外出がむずかしい方のために、土日の面談や、訪問による面談も承ります。ぜひお気軽にご相談ください。

法務局への所有権移転登記の申請

ステップ3で、すべての確認がすみ、法務局へ提出する書類もすべて揃います。あとは、当事務所で登記申請書を作成し、法務局へ登記を申請します。

1~2週間で登記が完了し、不動産の名義が変更されます。

あたらしく不動産の名義人になる方の登記識別情報(登記済権利証)が発行されます。登記識別情報は再発行することができませんので、無くさないように、大事に保管してください。

ご所有の不動産について、「買い手が見つかったから早めに名義を変更したい」「自分が元気なうちに子どもの名義にしておきたい」「離婚したので自分にまたは相手に名義を変更したい」などがございましたら、ぜひ古川事務所までお気軽にご相談・お問い合わせください。

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新着情報・お知らせ

2024/4/2
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。詳しくはこちらのページをご覧ください。

司法書士・土地家屋調査士 古川事務所

住所

〒242-0021
神奈川県大和市中央1丁目7番32号(大和法務局前)

アクセス

小田急線・相鉄線大和駅
南口から徒歩6分
駐車場:あり

受付時間

8:30~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日
*事前にご予約いただければ対応いたします。

主な業務対象エリア

神奈川県全域

大和市、綾瀬市、海老名市、座間市、藤沢市、厚木市、相模原市、横浜市瀬谷区、他神奈川県全域を主な業務対象エリアとしております。

登記申請先は全国対応しております

古川事務所では不動産登記・会社登記ともに、オンライン申請にて登記手続きを行っておりますので、必要書類が揃えばその日のうちに全国どこの法務局へも申請することが可能です。
遠方のご実家や別荘の相続登記などもお気軽にご相談ください。