〒242-0021 神奈川県大和市中央1丁目7番32号(大和法務局前)
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主な業務対象エリア:大和市、綾瀬市、海老名市、座間市、藤沢市、厚木市、相模原市、横浜市瀬谷区、他神奈川県全域

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会社・法人の各種登記

会社・法人を新しく作るには設立登記を、役員や本店、目的、資本金などの変更をするには各種変更登記を、会社・法人を閉じるには解散、清算人選任、清算結了の登記をします。

当事務所では、これらの登記に必要な定款や株主総会議事録などの書類の作成も承ります。

会社・法人登記は、変更が生じた日から2週間以内などのように、登記期間が法律で定められている場合があります。この期間を過ぎてしまっても登記申請をすることはできますが、場合によっては過料がかかることがあります。

とくに株式会社の役員については、定款で任期が定められており、この任期が満了すると、役員全員が引き続きそのまま変わらない場合でも、重任の登記をしなければなりません。

当事務所では、過去に登記をご依頼いただいた会社・法人様の役員の任期については、満了日の管理をし、過料がかからないように任期満了の頃にその旨のご案内をしております。

会社・法人の内容を変更したが登記が必要なのかわからない、登記手続だけは依頼したいが議事録などは自社でつくりたい、などの場合もお気軽にお問い合わせください。

古川事務所による会社・法人の各種登記の特徴

議事録などの書類作成もお任せください

会社・法人の登記の申請書に添付する書類は、株主総会や取締役会の議事録、定款など、登記の内容によって異なります。

時間をかけて書類を作成しても、記載内容に誤りがあると、訂正印が必要になったり、加筆などの修正をしなければならないこともあります。

当事務所では、ご依頼者様にかわって、これらの書類の作成もお引き受けします。登記をしなければならないが、書類をつくる時間が取れないというような場合には、ぜひ当事務所へご相談ください。

役員の任期満了の時期をご案内します

株式会社や法人の場合、取締役や監査役などの役員には、定款で任期が定められています。

会社・法人様によって任期の上限は異なりますが、公開会社ではない株式会社の場合、最長で任期を10年とすることができます。

なにも変更がなければ10年間登記をする必要がないというメリットがありますが、その一方で、時間の経過とともに任期のことを忘れてしまい、登記をせずに何年も経ってしまう、というケースもみられます。

当事務所では、このようなことがないように、登記のご依頼をいただいたことのある会社・法人様の役員の任期を管理し、満了の時期に、お手紙で登記のご案内をしております。

全国どこの会社・法人でもお引き受けします

会社・法人の登記を申請する法務局は、本店の所在地によって申請先が決まっております。

当事務所では、オンラインによる登記申請で対応しておりますので、全国どこの法務局にも、その日のうちに登記申請をすることができます。

登記の申請をお急ぎの場合には、ぜひ当事務所へご相談ください。

会社・法人の各種登記の司法書士報酬料金表

会社・法人設立登記 株式会社1社 82,000円
役員変更登記 17,000円~25,000円
作成する書類(議事録等)の通数により異なります
本店移転登記 26,000円
本店移転の前後で管轄法務局が同じ場合
商号変更登記・目的変更登記 26,000円
解散・清算人選任登記 41,000円
清算結了登記 29,000円

株式会社設立登記の登録免許税

資本金の額×7/1000

*15万円未満の場合は15万円

株式会社役員変更登記の登録免許税

30,000円

*資本金の額が1億円以下の場合は10,000円

株式会社本店移転登記の登録免許税

30,000円

*移転先の法務局の管轄が現在と異なる場合はプラス30,000円

株式会社商号変更登記・目的変更登記の登録免許税 30,000円
株式会社解散・清算人選任登記の登録免許税 39,000円
株式会社清算結了登記の登録免許税 2,000円

上記費用には、登記手続費用・書類作成費用などを含みます。

会社・法人の各種登記の流れ

お問合せ

まずはお電話またはメールで古川事務所へご連絡ください。

ご相談内容をお伺いした後、ご依頼にそった手続を進めていくにあたって事前に確認させていただきたい書類などをご案内します。

それらの書類をメールまたはFAXでお送りいただき、次のステップへ進みます。

登記申請に必要な書類の作成

ご依頼いただいた登記の内容によって、必要な書類は異なりますが、ご依頼者様にご捺印いただく書類はすべて当事務所で作成します。

作成した書類の内容をご確認いただき、ご捺印をいただきます。書類の内容にご不明な点などがある場合は、どんなことでもお気軽にご質問ください。

会社設立登記の場合、公証役場で定款の電子認証をする必要があります。この手続きも当事務所で承ります。(公証役場に支払う定款認証費用が別途かかります。設立時の資本金の額によって異なりますが、3万円から5万円くらいです。)

法務局への登記申請

書類がすべて揃いましたら、管轄の法務局へ登記を申請します。当事務所ではオンラインによる申請をしておりますので、必要書類をすべてお預かりしたその日のうちに、申請をすることができます。

大体1~2週間で登記が完了します。例外として、今までの本店と管轄が異なる法務局へ本店を移転する場合の登記は、2か所の法務局で登記手続をおこなうため、2~3週間かかる場合があります。

登記完了後は、当事務所で会社・法人様の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を取得し、ご捺印いただきました書類のうち会社・法人様のお控えの分とともに、お返しします。

これから会社を新しく作ろうというとき、今の会社の役員などを変更したいというとき、会社を閉じたいというとき、また、会社の内容を変更するにあたって登記が必要かわからないというとき、など、会社・法人の登記についてご質問などがございましたら、ぜひ古川事務所へご相談・お問い合わせください。

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フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2023/8/16
2024年4月1日から相続登記が義務化されます。詳しくはこちらのページをご覧ください。

司法書士・土地家屋調査士 古川事務所

住所

〒242-0021
神奈川県大和市中央1丁目7番32号(大和法務局前)

アクセス

小田急線・相鉄線大和駅
南口から徒歩6分
駐車場:あり

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定休日

土曜・日曜・祝日
*事前にご予約いただければ対応いたします。

主な業務対象エリア

神奈川県全域

大和市、綾瀬市、海老名市、座間市、藤沢市、厚木市、相模原市、横浜市瀬谷区、他神奈川県全域を主な業務対象エリアとしております。

登記申請先は全国対応しております

古川事務所では不動産登記・会社登記ともに、オンライン申請にて登記手続きを行っておりますので、必要書類が揃えばその日のうちに全国どこの法務局へも申請することが可能です。
遠方のご実家や別荘の相続登記などもお気軽にご相談ください。