〒242-0021 神奈川県大和市中央1丁目7番32号(大和法務局前)
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このページでは、相続についてのさまざまな情報をお届けします。「家族が亡くなったが、相続の手続が初めてで分からないことばかり」という方へのお役立ち情報から、相続に関する司法書士業務に必要な情報まで、随時更新していきます。
相続に関することで、分からないことや気になっていることがある方は、ぜひご覧ください。
お亡くなりになった方のご所有の不動産の名義変更や預金の解約など、相続に関するなにかご質問がございましたら、ぜひ古川事務所へお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
1.相続人と相続分
相続人は、配偶者と、①直系卑属(子ども、孫など)、②直系尊属(両親、祖父母など)、③兄弟姉妹です。
①がいなければ②、②もいなければ③というように相続権がうつります。この順位と関係なく、配偶者はつねに相続人です。
相続分は、①の場合は配偶者が2分の1、直系卑属が2分の1です。②の場合は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。③の場合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1です。
子どもや親、兄弟姉妹が複数いるときは、それぞれ均等になります。たとえば、配偶者と子ども2人が相続人になるケースでは、配偶者が2分の1を相続し、残りの2分の1を子ども2人が均等にわけます。つまり、子どもはそれぞれ4分の1ずつ相続することになります。
2.相続登記の期限
相続手続きには、「死亡した時から〇カ月以内」という期限が定められているものと、このような期限が定められていないものとがあります。
例えば、相続放棄は自分が相続人となったことを知った時から3カ月以内に、相続税の申告は死亡した時から10カ月以内に、という期限があります。
では、不動産の相続登記(名義変更登記)はどうでしょうか?
従来、不動産の相続登記には特に期限は定められていませんでした。そのため、誰が相続するかが決まらない場合だけでなく、登記の手続が面倒くさいという理由で登記していなくても、特に罰則があるわけでもありませんでした。ですが、2024年(令和6年)4月1日からは新しい法律が施行され、相続登記が義務化されました。相続登記の義務化について詳しくはこちらをご覧ください。
また、義務化にかかわらず相続登記をしないままにしていると、デメリットがあります。詳しくはこちらをご覧ください。
相続登記に関するご質問、ご相談がございましたら、当事務所へお気軽にお問い合わせください。→お問い合わせ・ご相談フォームへ
3.遺産分割協議とは
遺言書を残していない人が亡くなった場合、民法の規定によって、上記1でご案内しました通りの相続人が、それぞれの相続分を権利として取得します。(遺言書がある場合は、遺言書の内容通りに相続分を取得します。)
この場合に、相続人の全員が話し合って、「この土地はAが相続する」「〇〇銀行の預金はBが相続する」「遺産のすべてをCが相続する」「何も相続しないDには、他の相続人から代償として〇〇万円支払う」など、民法の規定に関係なく、自由に相続分を決めることができます。
この話し合いを遺産分割協議といいます。遺産分割協議は、相続人の全員でしなければなりません。1人だけが反対している、行方不明の相続人がいる、などの場合には、遺産分割協議をすることができません。
遺産分割協議が成立したら、話し合いの内容を書面に残します。この書面を遺産分割協議書といいます。遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印を押印します。遺産分割協議書の詳しい内容については、こちらをご覧ください。
遺産分割協議書に相続人全員の印鑑証明書をつけて、法務局や金融機関へ提出すると、話し合った内容通りに、不動産の相続による名義変更登記や、預金口座を解約をすることができます。
当事務所で相続手続きをご依頼いただいた場合は、遺産分割協議書の作成も承ります。お気軽にお問い合わせください。→お問い合わせ・ご相談フォームへ
4.相続の放棄
相続の放棄とは、一言でいうと、「自分が初めから被相続人の相続人ではなかったことにする」手続です。
被相続人の死亡によって相続が開始すると、相続人は、①被相続人の財産や負債をすべて引き継ぐ、②被相続人の財産や負債をすべて引き継がない、③被相続人から相続した財産を限度として負債を引き継ぐ、という3つの方法から、1つの方法を選ぶことができます。この②が相続放棄です。
被相続人の遺産が、預金や不動産などのプラスよりも借金などのマイナスの方が多いことが分かっている場合などは、相続の放棄をした方がよいこともあります。
相続放棄をするためには、被相続人が死亡したことと、自分が相続人であることを知ったときから3カ月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。詳しくはこちらをご覧ください。
3カ月が経過してしまった場合や、3カ月の期間内でも自分が相続したことを知りながら被相続人の財産を減らす行為をした場合には、相続放棄が認められなくなることがあります。
当事務所では裁判所へ提出する書類の作成も承っております。詳しくはこちらをご覧ください。
5.相続の効力等に関する見直し
以前は、被相続人が遺言を遺していた場合、その遺言の内容が「相続人Aに甲土地を相続させる」となっているときは、Aは相続による所有権移転登記をしていなくても、甲土地についての所有権を第三者に対抗することができました。
遺言の内容は、遺言者が死亡したときに効力が生じるので、相続人Aはとくに何も手続きをしなくても、当然に甲土地の権利を第三者に主張することができたのです。この場合、被相続人に金銭を貸していた人などは、甲土地がまだ被相続人の名義のままであっても、甲土地を差し押さえて、Aに対抗することはできませんでした。
この相続の効力に関して改正がされた相続法が、令和元年7月1日に施行されました。
改正後は、上記のような相続させる旨の遺言についても、法定相続分を超える部分については、登記や登録等の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない、とされました。
この改正によって、遺言の有無やその内容を知らない第三者などの利益が保護され、また、取引の安全が守られることになりました。
そのため、相続人は、遺言があっても、被相続人の死亡後は早めに相続による所有権移転の登記をする必要があります。
相続による不動産、預金、株式等の名義変更手続についてご質問などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。→お問い合わせ・ご相談フォームへ
6.相続人に行方不明者がいる場合
お亡くなりになった方の名義の不動産や預貯金などを相続人へ名義変更する場合、上記1.の法定相続分のとおりに相続人間で分割する場合には、相続手続きを進めることができるケースもありますが、「相続人のうちの1人の名義にしたい」など法定相続分以外の方法で遺産分割をしたいという場合は、上記2.の遺産分割協議をしなければなりません。
遺産分割協議は相続人全員でしなければならないので、相続人に行方不明者がいると進めることができません。この場合に採る方法として、不在者財産管理人の選任、失踪宣告、という2つの制度があります。
不在者財産管理人は、行方不明者に代わって、他の相続人と遺産分割協議をすることができます。
失踪宣告とは、行方不明になってから7年以上経った場合に、その行方不明者を死亡したものとみなす制度です。
どちらの手続を採る場合でも、家庭裁判所へ申立をしなければなりません。当事務所では裁判所へ提出する書類の作成も承っております。詳しくはこちらをご覧ください。
7.相続登記の義務化
2024年(令和6年)4月1日、法律が改正され、今まで任意であった相続登記が義務化されました。
古川事務所のホームページでも、相続登記の義務化についてご案内するページを作成しました。詳しくはこちらをご覧ください。
8.民法・不動産登記法改正(2023年4月1日施行分)について
ここ数年民法・不動産登記法が改正され、改正後の内容の法律が順次施行されてきています。2023年4月1日に施行される民法・不動産登記法の改正部分で相続に関するものについて、下記からご案内します。
相続人への遺贈登記の単独申請について(ページ作成中)
9.居住用不動産の贈与における配偶者保護
婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産(住んでいる建物又はその敷地)を、生前に贈与した場合、または、遺贈した場合について、贈与した配偶者が死亡した時の相続に関する法律が2019年に改正されました。(民法第903条第4項)
改正以前は、このような贈与・遺贈は「遺産の先渡し」であると推定され、遺産分割の際に、この配偶者名義になった土地・建物も遺産に含めて、相続分に応じた取り分を計算することになっていました。
このため、被相続人が、自分の死後も配偶者が安定した生活を送れるようにとの想いから、自宅を生前贈与や遺贈をしても、配偶者が法定相続分によって取得する遺産の取り分に、この贈与・遺贈の効果は生かされていませんでした。
このようなことから、民法が改正され、現在はこのような贈与・遺贈を「遺産の先渡し」とは推定せず、遺産分割の際に、贈与・遺贈をした自宅を遺産に含めないこととなりました。これによって、贈与・遺贈を受けた配偶者の法定相続分による取り分は、贈与・遺贈を受けなかった場合と比べて、より多くの遺産を相続できることとなりました。
相続・遺言書に関することは、ぜひ古川事務所へご相談ください。大和法務局の前に事務所を構え、大和市・綾瀬市・海老名市・座間市・藤沢市をはじめ、近隣にお住いの方々の相続や遺言書に関するご相談に、40年にわたってお応えしてきました。
「まだ正式に依頼するかわからない・・・」「司法書士に聞くほどではない簡単なことかもしれない・・・」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。
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