〒242-0021 神奈川県大和市中央1丁目7番32号(大和法務局前)
小田急線・相鉄線大和駅南口から徒歩6分 駐車場:あり
主な業務対象エリア:大和市、綾瀬市、海老名市、座間市、藤沢市、厚木市、相模原市、横浜市瀬谷区、他神奈川県全域
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当事務所の主な業務内容についてご紹介します。
被相続人(亡くなられた方)の財産(不動産、預金、株式等)を相続人へ承継させるための手続です。
具体的には、不動産の相続による所有権移転登記、預金口座の解約、株式の名義変更等が挙げられます。
ご依頼者さま、その他の相続人の方には印鑑証明書だけご用意いただければ、当事務所で、相続人を確定させるための戸籍の取り寄せ、遺産分割協議書の作成、法務局への不動産登記手続、金融機関への口座の名義変更、解約手続等を承ります。
ご遺産を巡り相続人の間で争うことのないよう、相続人そしてご自分のために、お元気なうちに遺言書を書き残しておくことをお勧めします。
とくに子供さんがいらっしゃらない方は、ご兄弟や甥・姪等のご協力がないと、ご遺産を配偶者の名義に変えることができません。遺言書があれば、配偶者がお一人でご自分の名義に変更することができます。
遺言書を書いた方がよいのかというご相談、遺言書の文面のご相談、公正証書による遺言書か自筆証書による遺言書か、どちらを選ぶのが適切かのご相談、遺言書を作っておきたいがどう進めたらよいか分からないというご相談等も承ります。
住宅ローンの分割返済が完了したり、借主さまがお亡くなりになり団体生命保険金で完済された場合は、抵当権の抹消登記が必要です。
住宅ローンを完済すると金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類が渡されます。
この書類を紛失してしまったり、放置している間に銀行が合併したりすると、書類の再発行をお願いしなければならなくなり、必要以上に手間が掛かってしまいます。必要書類を受け取りましたら、お早めに当事務所へご相談ください。
売買や贈与、離婚、遺贈、共有物分割、交換等、不動産の名義を変更したい理由は様々です。このようなことが生じた場合にはぜひ当事務所へご相談ください。
不動産の名義変更の登記は必要書類を揃えて、当事者の申請意思を確認できれば進めることはできますが、それだけで進めてしまうと後になって想定していなかった税金が掛かってしまう場合があります。
当事務所は提携している税理士と相談し、このような不測の事態が起こらないよう、ご依頼者さまに最善の方法でご依頼内容を進めていくよう努めております。
会社・法人を新しく作るには設立登記を、役員や本店、目的、資本金などの変更をするには各種変更登記を、会社・法人を閉じる場合には解散、清算人選任、清算結了登記をします。当事務所では、これらの登記に必要な議事録などの書類作成も承ります。
変更登記には、変更が生じた日から二週間以内などの期間制限があります。期間を過ぎても登記申請をすることは可能ですが、場合によっては過料がかかることがあります。
とくに株式会社の役員については、定款で任期が定められており、任期が満了すると、役員全員が引き続きそのまま変わらない場合でも、重任の登記をしなければなりませんので注意が必要です。
簡易裁判所、地方裁判所、家庭裁判所へ提出する申立書や申述書を作成することも、司法書士の業務のひとつです。当事務所では、相続関係のご依頼が多いことから、家庭裁判所へ提出する書類の作成を特に多くご依頼いただいております。
たとえば、ご家族がお亡くなりになったときに、相続を放棄したい・相続人に未成年者がいて遺産分割協議が進められない・遺品を整理していたら自筆で書かれた遺言書が見つかった、などの場合には家庭裁判所への手続が必要になります。
当事務所では、書類の作成に加えて、裁判所へ提出する必要書類のお取り寄せも承ります。特に相続放棄については期限があります。何かお困りのことがございましたら、お早めに当事務所にご相談ください。
人が高齢や病気等により、判断能力が衰え、日々の生活の中で不自由が生じてきた場合に、本人に代わって法律行為を行ったり、本人が法律行為を行うサポートをしたりする制度があります。本人の判断能力の状態によって、成年後見、保佐、補助の三種類の制度に分かれます。
当事務所では、成年後見制度を利用すべきかのご相談、申立書類等の作成、ご家族が後見人に選任された場合に毎年家庭裁判所へ提出する報告書の作成等を承っております。
〒242-0021
神奈川県大和市中央1丁目7番32号(大和法務局前)
小田急線・相鉄線大和駅
南口から徒歩6分
駐車場:あり
8:30~18:00
土曜・日曜・祝日
*事前にご予約いただければ対応いたします。
大和市、綾瀬市、海老名市、座間市、藤沢市、厚木市、相模原市、横浜市瀬谷区、他神奈川県全域を主な業務対象エリアとしております。
登記申請先は全国対応しております
古川事務所では不動産登記・会社登記ともに、オンライン申請にて登記手続きを行っておりますので、必要書類が揃えばその日のうちに全国どこの法務局へも申請することが可能です。
遠方のご実家や別荘の相続登記などもお気軽にご相談ください。