〒242-0021 神奈川県大和市中央1丁目7番32号(大和法務局前)
小田急線・相鉄線大和駅南口から徒歩6分 駐車場:あり

主な業務対象エリア:大和市、綾瀬市、海老名市、座間市、藤沢市、厚木市、相模原市、横浜市瀬谷区、他神奈川県全域

受付時間

8:30~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日
*事前にご予約いただければ
定休日も対応いたします。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

046-262-2230

具体的相続分による遺産分割の期限

今までは、遺産分割について特に期限の定めはありませんでした。そのため、相続人が長期間遺産分割をしないまま放置してしまうケースも多くみられました。このような事態を防ぐために、2023年4月1日施行される民法第904条の3は、相続開始後10年を経過した後は、具体的相続分による遺産分割は原則としてできなくなる旨を規定しました。

具体的相続分とは?

 具体的相続分とは、寄与分や特別受益のことを指します。

 寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加につながる特別の貢献のことです。例としては、被相続人の事業の手伝いや介護などが挙げられます。

 特別受益とは、被相続人からの生前贈与や遺贈などにより受け取った利益のことです。例としては、住宅購入のための資金や、結婚の際の持参金などが挙げられます。

 例えば、被相続人を長年に渡って介護していた相続人Aがいる場合、Aは、被相続人の相続開始時の財産から共同相続人で協議したAの寄与分を控除したものを相続財産として、そして、その控除した相続財産を法定相続分で分割したものに、控除した寄与分を加えた額をAの相続分として、遺産分割協議を進めることができます。

 ですが、今回の民法改正により、相続開始後10年以内に遺産分割協議をしないと、Aは寄与分を主張することができなくなります。

 ただし、今回の民法改正で期限を定められた遺産分割は、「寄与分や特別受益を考慮した具体的相続分による遺産分割」です。改正後も通常の法定相続分による遺産分割については、期間の制限はありません。

相続開始後10年を経過しても具体的相続分による遺産分割ができる場合

 改正後の民法では、下記①②を例外として規定しています。

①10年経過前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき

②10年の期間満了前6カ月以内に、遺産の分割の請求をすることができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅したときから6ヶ月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき

 また、上記①②の他にも、

③10年を経過した後に、相続人全員が具体的相続分による遺産分割をすることに合意をしたとき

 上記①~③の場合は、例外として相続開始後10年を経過しても引き続き具体的相続分による遺産分割をすることができます。

 

相続手続は、被相続人が死亡してから長期間放置してしまうと、相続関係が複雑になったり、相続財産があやふやになったり、手続が煩雑になるケースが多いです。相続が発生しましたら、できるだけ早めに司法書士にご相談ください。

相続・遺言書のことはお任せください

相続・遺言書に関することは、ぜひ古川事務所へご相談ください。大和法務局の前に事務所を構え、大和市・綾瀬市・海老名市・座間市・藤沢市をはじめ、近隣にお住いの方々の相続や遺言書に関するご相談に、40年にわたってお応えしてきました。

「まだ正式に依頼するかわからない・・・」「司法書士に聞くほどではない簡単なことかもしれない・・・」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。

みなさまからのご連絡お待ちしております。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
046-262-2230
受付時間
8:30~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日 *事前にご予約いただければ定休日も対応いたします

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

046-262-2230

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2024/4/2
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。詳しくはこちらのページをご覧ください。

司法書士・土地家屋調査士 古川事務所

住所

〒242-0021
神奈川県大和市中央1丁目7番32号(大和法務局前)

アクセス

小田急線・相鉄線大和駅
南口から徒歩6分
駐車場:あり

受付時間

8:30~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日
*事前にご予約いただければ対応いたします。

主な業務対象エリア

神奈川県全域

大和市、綾瀬市、海老名市、座間市、藤沢市、厚木市、相模原市、横浜市瀬谷区、他神奈川県全域を主な業務対象エリアとしております。

登記申請先は全国対応しております

古川事務所では不動産登記・会社登記ともに、オンライン申請にて登記手続きを行っておりますので、必要書類が揃えばその日のうちに全国どこの法務局へも申請することが可能です。
遠方のご実家や別荘の相続登記などもお気軽にご相談ください。