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権利証を紛失した場合

 売買や贈与などにより不動産の所有権を取得し、その登記が完了すると、新しく登記名義人になった人へ登記済権利証(登記識別情報)が交付されます。その権利証を無くしてしまった場合のお話です。

 なお、登記済権利証は、「登記済」と赤いゴム印が押してあり、その枠内に登記の年月日と受付番号が記載してあります。平成16年以前の権利証は、すべてこの登記済権利証が交付されています。

 平成17年に登記申請のオンライン化が始まりました。ですが、全国一斉にオンライン申請が開始したのではなく、徐々にオンライン申請を始める法務局が増えていったという流れです。このオンライン申請が始まった後に登記申請した場合に交付される権利証が登記識別情報です。登記識別情報は、上部に「登記識別情報通知」と書かれた用紙の下の方に、緑色のシールが貼ってあるタイプと、深緑色の部分の周りがミシン目になっているタイプがあります。

 この登記済権利証も登記識別情報も、交付された日がオンライン申請開始の前か後かによる違いであり、効力は同じです。

不動産取得の登記完了後に権利証を使う場面とは

 不動産を取得し、所有権移転の登記が完了した後に、この登記完了後に交付された権利証が必要になる場面とはどのような時でしょうか。それを一言で説明すると、「所有権登記名義人が義務者として登記申請をする時」です。(一部例外はあります。)分かりにくい表現なので、具体例を挙げてみます。

 まず一つ目の例として、自分の名義の不動産を、売却や贈与などによって、他の人へ譲る時が挙げられます。売買によって所有権を移転するための登記申請の際には、売主である現在の不動産の所有者が義務者、買主が権利者になります。

 もう一つ例を挙げると、自分名義の不動産を担保提供して、金融機関などからお金の借り入れをする時です。この時には(根)抵当権設定の登記をすることになります。この登記申請の際には、担保提供者である不動産の所有者が義務者、金融機関が権利者になります。

 なお、不動産の所有者が死亡した場合には、死亡時に権利証の効力は無くなるので、死亡後に権利証が見つからない場合でも問題ありません。

権利証が必要な登記を申請する場合の方法

 権利証を無くしてしまった場合に、権利証が必要な登記を申請する時の方法を以下にご説明します。

本人確認情報

 本人確認情報とは、権利証が必要な登記を申請する司法書士が登記義務者本人と面談して、登記義務者本人であることの確認をし、作成する書類です。

 この本人確認情報を、権利証の代わりとして登記申請書類と一緒に法務局に提供すれば、登記手続を進めることができます。

 なお、この本人確認情報は、前記のとおり、「権利証が必要な登記を申請する司法書士」が作成します。そのため、「まだ登記する予定はないが、権利証を無くしてしまったから作っておきたい」というご依頼をいただいても、将来に備えて作成しておくことはできません。

事前通知

 事前通知とは、法務局へ権利証を提供せず、代わりに印鑑証明書を提供する方法です。

 事前通知の方法で登記申請すると、法務局から登記義務者の住所へ、「登記申請がありましたので、申請の内容が真実であるときは申し出てください」という内容の申出書が郵送されます。この申出書に実印を押印し、法務局へ返送又は持参します。

 法務局が申出書を発送した日から2週間以内に、法務局へ申出書が到達しないと登記申請が却下されるので注意が必要です。

 登記が完了するまで、登記権利者は却下されるかもしれないという不安定な立場に置かれます。このため、売買や抵当権設定の登記では、本人確認情報の方法で登記申請する場合が多いです。

不動産登記のことはお任せください

不動産の登記に関することは、ぜひ古川事務所へご相談ください。大和法務局の前に事務所を構え、大和市・綾瀬市・海老名市・座間市・藤沢市をはじめ、近隣にお住いの方々の不動産の登記に関するご相談に、40年にわたってお応えしてきました。

「まだ正式に依頼するかわからない・・・」「司法書士に聞くほどではない簡単なことかもしれない・・・」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。

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