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会社の登記をしないでいると・・・

 会社の登記事項について変更があった場合、原則としてその原因となる登記の事由が発生した時から2週間以内にその旨の登記を申請しなければなりません。「原因となる登記の事由」とは、取締役を変更した・本店を移転した・資本金を増資した、等です。

 また、長年会社の登記を何もせずにいると、法務局にこの会社は解散した又は清算が終わったとみなされて、職権でその旨の登記をされてしまうことがあります。

事例のご紹介

会社の登記を申請しなければならないのにしないでいる状態=登記懈怠の問題と、会社の登記を申請しないままにしておくと起こり得る問題をご紹介します。

 

株式会社の役員の任期が満了した場合

 株式会社の役員にはそれぞれ任期があります。その任期は原則として、取締役は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで、監査役は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで、です。ただし、会社が公開会社でない場合は、定款で上記の年数を10年まで伸長することができます。

 この任期が満了すると上記定時株主総会から2週間以内に役員変更の登記を申請しなければなりません。この2週間を経過しても登記を申請することはできますが、登記申請を怠ったことを理由に過料に処せられることがあります。そのため、会社の定款の役員の任期を定めている箇所を一度確認しておくことをお勧めします。

株式会社の役員が再任した場合

 株式会社の役員の任期が満了し、定時株主総会で次期役員を選任したら、その旨の役員変更登記を申請しなければなりません。その時に注意が必要なのは、全員同じ方を選任した場合です。全員同じ方を選任すると、一見、今までとこれからとで変更がなさそうに見えますが、実際には、任期満了で退任した日にまた同じ役職に就任したという扱いになります。そのため、退任と就任という変更が生じたことになるので、変更の登記が必要になります。なお、この場合、会社の登記記録には「重任」と記載されます。

株式会社が最後に登記をしてから12年が経過した場合

 最後に登記をしてから12年を経過している株式会社を休眠会社といいます。株式会社の役員には任期があり、その任期は最長で10年です。そのため、何も変更がなくても10年に1度は役員変更登記をする必要があります。その登記をせずに12年が経過した場合、法務局は、この会社はもう活動していないと判断し、解散の登記をすることができます。

 ただし、この解散登記はいきなりされることはありません。まず、法務局から会社へ「事業を廃止していなければ2カ月以内にその旨の届出をしてください」という通知が届きます。この期間内に管轄の法務局へ届出をすれば問題ありません。

 もし届出をせずに解散登記をされてしまった場合であっても、3年以内であれば株主総会決議によって会社を継続することができます。この株主総会の後、法務局へ会社継続等の登記を申請します。

 法務局から通知が届いたがよく分からないという時は、お早めに司法書士にご相談ください。

解散の登記をした後10年を経過した場合

 会社の解散の登記をした後、その会社は2ヶ月以上の期間をかけて清算手続を進めていきます。この清算手続では、売掛金を回収したり、借入金を返済したり、会社の業務で解散後もまだ完了していない業務を終わらせたりしていきます。借入金の返済など必要な支払いをすべて済ませても、まだ財産がある場合は株主に分配します。この清算手続が完了したら、清算結了の登記をしなければなりません。

 解散の登記をした後10年を経過しても清算結了の登記をしていない場合、登記官の職権で、その会社の登記記録を閉鎖することができます。登記記録を閉鎖されてしまったがまだ清算手続が完了していないという会社は、法務局へ清算未了の申出をすれば、登記記録を復活させることができます。

会社・法人登記のことはお任せください

会社・法人登記に関することは、ぜひ古川事務所へご相談ください。大和法務局の前に事務所を構え、大和市・綾瀬市・海老名市・座間市・藤沢市をはじめ、近隣の会社様・法人様の登記に関するご相談に、40年にわたってお応えしてきました。

「まだ正式に依頼するかわからない・・・」「司法書士に聞くほどではない簡単なことかもしれない・・・」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。

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2024/4/2
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