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不動産の登記とは、その不動産の場所や広さ、所有者の移り変わりなどを公示する制度です。
土地や建物を売買して所有者が変わる場合、金融機関からお金を借り入れる時に自宅などを担保提供する場合、建物を新築したり取り壊したりした場合、などにはその不動産の変更内容を法務局へ登記申請します。
このページでは、不動産の登記についてご案内していきます。登記は、日常生活の中であまり馴染みのないものかもしれません。不動産の登記について分からないことや、気になることなどがある方はぜひご覧ください。
1.登記は必ずしなければならないの?
不動産の登記は、表題部と権利部という二種類から構成されています。
表題部とは、不動産の物理的状況を公示するものです。具体的には、所在や面積、不動産の用途などを記載します。表題部の登記は土地家屋調査士の仕事です。
権利部とは、不動産の権利関係を公示するものです。具体的には、所有者の移り変わりや、抵当権などの権利が付いている、以前付いていた、ことなどを記載します。権利部の登記は司法書士の仕事です。
さて、この登記ですが、表題部の登記は変更から1カ月以内にしなければなりません。例えば、建物を新築したときには、建物が完成したときから1カ月以内に建物表題登記を、土地を畑から駐車場に変更したときには、その変更から1カ月以内に土地地目変更登記を、それぞれ申請しなければなりません。
一方、権利部の登記には期限はありません。ですが、登記をしないと、取得した所有権や抵当権などの権利を、他の人に主張することができません。(下記、民法第177条をご参照ください。)もし、土地を買って代金全額を支払ったが所有権移転登記をしないでいるうちに、売主が他の人に同じ土地を売り、所有権移転登記をしてしまったら、代金を支払っていても、土地の所有権を主張できません。
そのため、権利部についての登記は義務ではありませんが、権利を取得した時には早めに登記すべきです。
*2021年に不動産登記法が改正され、2024年までに相続による所有権移転登記が義務化されることになりました。詳しくはこちらをご覧ください。
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
2.権利証を紛失した場合
売買や贈与などにより不動産の所有権を取得し、その登記が完了すると、新しく登記名義人になった人へ登記済権利証(登記識別情報)が交付されます。
権利証は再発行されません。そのため、無くさないように大事に保管しておかなければならないのですが、万が一権利証を紛失してしまった場合に、権利証を提出しなければならない登記を申請することになった時のために、いくつかの方法があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
3.抵当権を抹消しないでいると・・・
住宅ローン等金融機関から借り入れをした場合は、通常、ご所有の不動産に抵当権の設定登記をします。この抵当権とは、もし借入額を将来返済できなくなった場合に、抵当権者である金融機関が、抵当権設定登記がされている不動産を競売にかけて、その売却代金の中から優先的に返済を受けるという権利です。
全額返済すると、金融機関から抵当権の抹消登記に必要な書類が郵送されたり、手渡されたりします。その書類を受け取りましたら、お早めに抵当権抹消の登記をすることをお勧めします。完済後も抵当権の登記がされたままでいると、必要な手続きが増えてしまうこともあります。
詳しくはこちらをご覧ください。
4.住所等変更登記の義務化
2021年4月に法律の改正があり、所有権の登記名義人(=不動産の登記記録上の所有者)に対して、住所等の変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請することが義務付けられることになりました。2026年4月までに新法が施行される予定です。
詳しくはこちらをご覧ください。
不動産登記に関することは、ぜひ古川事務所へご相談ください。大和法務局の前に事務所を構え、大和市・綾瀬市・海老名市・座間市・藤沢市をはじめ、近隣にお住いの方々の不動産に関するご相談に、40年にわたってお応えしてきました。
「まだ正式に依頼するかわからない・・・」「司法書士に聞くほどではない簡単なことかもしれない・・・」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。
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