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相続登記をしない場合のデメリット

 不動産の所有者が死亡した場合には、所有者の相続人へ名義を変更するために相続登記を申請します。従来、この相続登記には、とくに期限はありませんでした。そのため、相続人の間で誰が何を相続するかを決める遺産分割協議がまとまらない場合や、自宅以外の不動産を持っていたことを相続人が知らなかった場合、さらに、相続登記の手続が面倒くさいからという理由で放置していた場合であっても、罰則があるというわけではありませんでした。

 そのため、2024年(令和6年)4月1日からは相続登記が義務化されました。このページでは義務化にかかわらず、相続登記をしないでそのままにしている場合のデメリットをご案内します。

 相続登記の義務化についてはこちらをご覧ください。

相続登記をしない場合のデメリット

相続登記をしないままにしておくと生じるデメリットを以下にご案内します。

相続関係が複雑になっていく

 不動産の所有者が死亡した場合、所有者が遺言書にこの不動産を誰に相続させるかを残していないときは、所有者の相続人全員で遺産分割協議をし、誰がこの不動産を相続するかを決め、相続登記を申請します。

 例えば、不動産所有者の相続人が子AとBの二人の場合は、AB間で遺産分割協議をして、誰が相続するかを決めます。話し合いがまとまらない間にAが死亡した場合に、Aの相続人が、妻Cと子D・Eの三人である時は、BCDEの四人で協議をしなければなりません。さらにBが死亡してその相続人が子FGである時は、CDEFGの五人が相続人になります。この中の誰かが死亡すると、さらにその配偶者や子が相続人になり、相続人がどんどん増えていってしまいます。また、相続人が増えると、相続人間の関係が希薄であったり、その存在を知らない人が相続人の中にいるというケースもあります。

 このような状態になると、相続人全員で遺産分割協議をすることが難しくなってきます。また、相続人が高齢になり、認知症などで判断能力がなくなると、その相続人は法律行為である遺産分割協議を自分ですることができず、成年後見人を選任する必要があります。

 このため、不動産の所有者が死亡した場合には、早めに相続登記をすることをお勧めします。

 

売買などの登記ができない

 不動産を売却すると、売買による所有権移転の登記をします。この登記の申請人は現在の不動産の所有者と買主です。登記記録上の所有者はすでに死亡しているので現在の所有者ではありません。このため、買主に名義変更するための所有権移転登記をするには、事前に不動産所有者の相続人へ、相続登記をしておかなければなりません。

 この他にも、住宅ローンを借り入れた際に、不動産に抵当権を設定した場合に、不動産所有者が死亡した後に住宅ローンを完済し、抵当権抹消の登記を申請したいという時にも、この登記の申請人は現在の不動産の所有者と抵当権を設定している金融機関です。

 このように、不動産の登記内容に変更が生じて登記をしたい場合には、相続登記を済ませて相続人へ名義を変更しておかなければなりません。


 不動産の所有者が死亡した後、相続登記をしないままにしておくと、このような問題が生じます。また、近年では「所有者不明土地」が問題になっております。

所有者不明土地問題について

 所有者不明土地とは、「不動産登記簿等の所有者台帳により、所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地」のことです。具体例として、「土地所有者が死亡したまま何十年にも渡って相続登記をせず、相続人が多数になり、その全員を探すことが難しくなっている土地」や、「登記簿を見れば所有者は分かるが、その所有者が転居を繰り返し、住所変更の登記をしないままにし、その行方を追うことができなくなった土地」などが挙げられます。

 平成30年の国の調査では、全国での所有者不明土地の割合は約20.1%です。このような土地は管理者がいないことが問題になります。ゴミが放置されたり、草木が伸びすぎたりして、近隣の住民に迷惑をかけたり、また、その土地を適正に利用したいという人がいても、現在の所有者が分からないので買うことができない、という問題が現実に起こっています。

 所有者不明土地の発生を予防するために、国でも、相続登記の申請を促すための方策を検討しています。法律改正などがありましたら、当事務所のホームページでもご案内いたします。

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相続・遺言書に関することは、ぜひ古川事務所へご相談ください。大和法務局の前に事務所を構え、大和市・綾瀬市・海老名市・座間市・藤沢市をはじめ、近隣にお住いの方々の相続や遺言書に関するご相談に、40年にわたってお応えしてきました。

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2024/4/2
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。詳しくはこちらのページをご覧ください。

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