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ここでは、当事務所がお客さまからお問い合わせいただく遺言書に関するご質問の中でも、とくに多いご質問についてご案内します。ご家族がお亡くなりになり遺言書が残されていた場合や、ご自身の将来に備えて遺言書を作っておこうという場合などで、ご参考いただけると思います。今後も随時更新していきますので、ぜひご覧ください。
遺言書が、封がされている封筒に入っている場合、勝手に開けてはいけません。民法1004条では「封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない」とされています。
この立会いとは、家庭裁判所による遺言書の検認のことをいっています。遺言者の死亡後に家庭裁判所へ遺言書の検認を申し立てると、相続人全員に遺言書を開封する日時の通知が届きます。その日に相続人の立ち会いのもと、遺言書を開封します。この立会いは、申し立てた本人以外は出席は自由です。
もしすでに封筒を開けてしまった場合ですが、それでも遺言書の効力は失われません。ただし、その遺言書の内容を見て、故意に書き換えたり、隠したり、捨てたりした場合には、その行為をした相続人は、相続人としての権利を失います。
*遺言書の検認についてはこちらをご覧ください。
遺言書が複数ある場合は、基本的には、後に書かれたもの=新しいものが有効です。ですが、遺言書の内容が、前に書かれたものと後に書かれたものとで矛盾する部分がなければ、どちらも有効とされます。
前に書かれた遺言書に「A土地は長男に相続させる」と記載されているケースで例を挙げてみます。
まず、後に書かれた遺言書に「B土地は長女に相続させる」と記載されているときは、二つの遺言書に矛盾はありません。この場合は、両方有効であり、A土地は長男が、B土地は長女が相続します。
次に、後に書かれた遺言書に「A土地は二男に相続させる」と記載されているときですが、この場合、二つの遺言書の内容が矛盾します。このときは、後に書かれた遺言書が有効とされ、A土地は二男が相続します。
ただし、矛盾があったからといって、常に前の遺言書が無効となるわけではありません。無効となるのは矛盾する部分のみです。そのため、前の遺言書に「A土地は長男に、B土地は長女に相続させる」と記載されている場合に、後の遺言書に「A土地は長男に、B土地は二男に相続させる」と記載されているときは、A土地については矛盾がないので長男が相続し、B土地については前後の遺言書で矛盾があるので、後の遺言書が有効となり、二男が相続します。
また、公正証書の遺言書と自筆で書かれた遺言書がある場合ですが、どちらの形の遺言書も効力は同じです。このようなケースでも、遺言書の作成日を確認して、有効か無効かの判断をします。
遺言書があることを知らずに行った遺産分割協議は、原則としては無効であり、遺言書の内容が優先されます。
ですが、例外として、相続人全員が遺言書の内容を確認したうえで、遺言書の内容よりも遺産分割協議の内容を優先したいと合意すれば、遺産分割協議の内容が有効になります。
ただし、この場合でも、遺言書に相続人以外の方への遺贈などが書かれているときは、相続人以外の方の利益を保護するために、遺産分割協議は無効となります。
遺言書を自筆で書いて残す場合には形式に注意が必要です。以下に見落としがちな項目を挙げていきますので、これから遺言書を作成しようとご検討の方はご参考ください。
相続・遺言書に関することは、ぜひ古川事務所へご相談ください。大和法務局の前に事務所を構え、大和市・綾瀬市・海老名市・座間市・藤沢市をはじめ、近隣にお住いの方々の相続や遺言書に関するご相談に、40年にわたってお応えしてきました。
「まだ正式に依頼するかわからない・・・」「司法書士に聞くほどではない簡単なことかもしれない・・・」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。
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