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住所等変更登記の義務化

 令和3年4月に法律の改正があり、所有権の登記名義人(=不動産の登記記録上の所有者)に対して、住所等の変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請することが義務付けられることになりました。新法は公布後5年以内に施行されることに決定しましたので、令和8年4月までに住所等の変更登記が義務化されます。

はじめに

なぜ住所等の変更登記が義務化されるのか  

 現在、住所等の変更登記は義務ではありません。そのため、引っ越しをするたびに住所変更の登記を申請するのも手間がかかるとのことから住所が変わってもそのままにしておく方が多く見られます。

 このように住所変更の登記をしないまま放置しておくと、登記記録を見ても現在の所有者の居場所がわからず、連絡が取れないため、相続登記をしないで放置しておくケースと同様に、所有者不明土地問題へと発展していくおそれがあります。実際に、所有者不明土地のうち3割は住所変更登記の未了が原因であるとの国による調査結果も出ています。

 所有者不明土地の増加を防ぐためにも、変更があった場合には速やかに住所変更登記を申請し、登記記録と現状を一致させておく必要があるのです。

対象となる「住所等」とは    

 新法では「住所等」と規定されていますので、義務化の対象となるのは個人の住所だけではありません。

 まず、個人の住所の変更ですが、この変更には転居による変更だけでなく、例えば「大和市福田〇〇番地」だった住所が、住居表示の実施により「大和市渋谷〇丁目〇番〇号」に変わったというような、引っ越してはいないが自宅のある地区が住居表示によって町名が変わるという住所変更があった場合にも変更登記が必要です。

 また、不動産が会社等の法人名義である場合に、会社が本店を移転したときには、所有者である会社の本店の変更登記をしなければなりません。

 さらに、住所等の「等」には不動産の所有者である個人の氏名や法人名も含まれます。そのため、結婚して氏が変わった場合や、会社の商号を変更した場合にも、氏名変更や商号変更の登記が必要になります。

住所等変更登記が義務化されると・・・

 新法の施行日からは、住所等の変更の日から2年以内にその変更登記を申請することが義務付けられます。さらに、新法の施行日より前に住所等に変更があった場合にも、この法律は適用されます。ただし、この場合は、住所等の変更の日からではなく、新法の施行日から2年以内に変更登記を申請しなければなりません。

 また、正当な理由がないのに住所等変更登記を申請しない場合は5万円以下の過料に処されるおそれがあります。

義務化に関わらず住所変更登記をしないでいる場合のデメリット

1.住所のつながりを証明する書類の取得

 住所変更登記を申請する場合、申請書に、登記記録上の住所から現在の住所までの住所のつながりを証明する書類を添付しなければなりません。登記記録上の住所から現在の住所へ直接転居している場合は、現在の住民票を取得すれば、前住所の欄に登記記録上の住所が記載されていますので問題ありません。

 大変なのは、何度か転居をしているが、その間に住所変更登記をまったくしていなかった場合です。住所を証明する書類には、住民票と戸籍の附票があります。

 住民票には、前記のとおり1つ前の住所は記載されます。自治体によっては市内で何カ所か転居している場合にその履歴を記載してくれるところもありますが、市外から転入してきた場合には、さらにその前の住所は出てきません。その場合、以前住んでた市に除票を請求しますが、除票には保存期間があります。別の市へ転居後、現在の保存期間は150年ですが、令和元年6月までは5年でした。そのため、令和元年6月より前に転居した場合には、転居して5年経過した後は、請求しても除票を取得することができません。(自治体によっては5年以上保存しているところもあるようです。)

 戸籍の附票は、その本籍地を本籍としている間の住所の移り変わりが記載されているものです。ずっと同じ本籍地であっても、戸籍は改製されることがあります。自治体によって時期は異なりますが、平成に入ってからも一度改製がありました。改製前の戸籍の附票の保存期間も住民票と同じですので、ずっと同じ本籍地であっても、住所の移り変わりが途中からしか証明できないケースも多く見られます。

2.登記記録上の住所から現在の住所までのつながりが証明できない場合

 住民票や戸籍の附票、取得できれば除票や改製原戸籍の附票も取得して、登記記録上の住所から現在の住所までのつながりを証明しなければならないのですが、保存期間を過ぎてしまい証明ができない場合があります。その場合には、不動産の所有権を取得した時に交付された登記済権利証又は登記識別情報や、不在住・不在籍証明書等の更なる書類が必要になります。古くから所有している不動産の場合、登記済権利証を紛失してしまったというケースもあります。そうなると更に別の書類を用意しなければなりません。

 このように住所変更登記をしないでいると、いざ登記を申請しようとすると多くの書類が必要になる可能性があります。この住所変更登記をせずに、不動産を売却したから所有権移転の登記・住宅ローンを完済したから抵当権の抹消登記などを申請しても、法務局から申請を取り下げて住所変更登記を先に入れるよう命じられます。

 ただ住所を変更するだけの登記ですが、放置しておくと後々手間がかかってくる登記です。だからと言って住所変更登記を省略して、他の登記だけをすることもできません。住所や氏名、法人の本店や商号に変更があった場合にはお早めに変更の登記をすることをお勧めします。

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