〒242-0021 神奈川県大和市中央1丁目7番32号(大和法務局前)
小田急線・相鉄線大和駅南口から徒歩6分 駐車場:あり

主な業務対象エリア:大和市、綾瀬市、海老名市、座間市、藤沢市、厚木市、相模原市、横浜市瀬谷区、他神奈川県全域

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遺言書の作成

お客さまがお亡くなりになった後に、ご遺産をめぐって相続人のあいだで争うことのないように、相続人のために、そしてご自身の安心のためにも、お元気なうちに遺言書を書き残しておくことをお勧めします。

とくに子どもがいない場合、お亡くなりになった方の兄弟姉妹や甥、姪のご協力がないと、ご遺産を配偶者の名義に変えることができないことがあります。

このような場合でも、遺言書があれば、配偶者がお一人でご自分の名義に変更する手続をすることができます。

遺言書の文面のご相談、遺言書をつくっておきたいが何からはじめたららよいかわからないというご相談、などがございましたら当事務所へご相談ください。

古川事務所による遺言書の作成の特徴

遺言書を書く必要があるのかお悩みの方もお気軽に

遺言書があったから、なかったから・・・、という相続人のお話を、お知り合いの方やお友達など、いろいろな方面からメリット・デメリットを聞くこともあると思います。

ですが、全員が遺言書を書く必要があるかというと、そうとは限りません。

司法書士へ相談したら遺言書を書く選択肢しか与えられないのでは、というご心配はいりません。まずはお気軽にご相談ください。

遺言書の文面でお困りの方もぜひ

遺言書を書こうと思っても、どう書いたらよいか分からないという方も多いのではないでしょうか。

当事務所では、こういう内容にしたいというお客様のお話をお伺いして、当事務所からのアドバイスもしながら、お客様のご意向にそった遺言書の文面をお作りします。

公証役場への立会もお任せください

公正証書による遺言書を作成するには、公証役場へ行き、公証人と面談しなければなりません。そのときに、二人の立会人が同席する必要があります。

お客様のまわりで立会をお願いすることのできる方が二人みあたらない場合は、当事務所にお任せください。

当事務所には司法書士が二人おりますので、お客さまが公証役場へ行くときに同席いたします。

遺言書の作成の司法書士報酬料金表

遺言書作成 被相続人1名分 25,000円
相続人が多数になる場合は加算があることがあります。
公証役場への立会(二名) 20,000円
旅費・日当 神奈川県内 5,000円

遺言書の作成の流れ

お問合せ

まずはお電話またはメールで古川事務所へお問い合わせください。

お話をお伺いしたうえで、ご来所または訪問のご予約を承ります。

お会いしたときに、スムーズにお話をすすめるために、ご来所または訪問の前に、不動産や預金口座の内容を確認することもあります。

遺言書の文面をつくります

お客さまの現時点での財産(不動産や預金など)や、どなたにどの財産を相続・遺贈させたいかをお伺いします。

遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の三種類がありますが、お客さまのご依頼内容にあわせて、どの形でお作りするかをご提案します。

お客さまとの打ち合わせ後、当事務所で遺言書の文面を作成します。できあがりましたらお客様にご確認いただき、気になる点がある場合は、何度でも作り直します。

遺言書が完成します

自筆証書による遺言書の場合は、ステップ2で作成しました遺言書の文面をお客さまが自書し、捺印したら完成です。

できあがりました遺言書は、ご自宅などで保管する方法と、法務局で保管する方法があります。どの方法にするかも当事務所へご相談ください。

公正証書による遺言書の場合は、公証役場へ行き、公証人の面前で、立会人二人が同席して、公証人が遺言書を読み上げ、内容を確認したうえで捺印したら完成です。

遺言書に関するお役立ち情報

1.遺言書の種類

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、の三種類があります。

自筆証書遺言とは、遺言者が、自分で遺言の内容・日付・氏名を書き、それに印鑑を押したものです。   平成31年1月に法律が改正され、財産目録については、自書しなくても、不動産の登記事項証明書のコピーや、預金通帳のコピーに、署名捺印する形で認められることになりました。

公正証書遺言とは、立会人二名が同席して、遺言者が遺言内容を公証人に伝えて、それをもとに公証人が遺言書を作成し、遺言者と公証人と立会人が捺印したものです。

秘密証書遺言とは、遺言者が遺言書を自書して捺印し、それを封筒に入れて封したものを、公証人と二人以上の証人に提出し、自分の遺言書であることと、住所・氏名を伝えて、公証人が日付などを封筒に書き、その封筒に遺言者と証人が署名捺印したものです。

遺言書の文面でお悩みの方、遺言書を作っておきたいが何からはじめたらよいか分からないという方、遺言書を作っておくべきかご心配がある方など、ぜひ古川事務所へお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2023/8/16
2024年4月1日から相続登記が義務化されます。詳しくはこちらのページをご覧ください。

司法書士・土地家屋調査士 古川事務所

住所

〒242-0021
神奈川県大和市中央1丁目7番32号(大和法務局前)

アクセス

小田急線・相鉄線大和駅
南口から徒歩6分
駐車場:あり

受付時間

8:30~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日
*事前にご予約いただければ対応いたします。

主な業務対象エリア

神奈川県全域

大和市、綾瀬市、海老名市、座間市、藤沢市、厚木市、相模原市、横浜市瀬谷区、他神奈川県全域を主な業務対象エリアとしております。

登記申請先は全国対応しております

古川事務所では不動産登記・会社登記ともに、オンライン申請にて登記手続きを行っておりますので、必要書類が揃えばその日のうちに全国どこの法務局へも申請することが可能です。
遠方のご実家や別荘の相続登記などもお気軽にご相談ください。