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相続人の中に認知症の方がいる場合

 家族が亡くなり相続が発生した場合、被相続人(亡くなられた方)の遺産については、相続人全員で遺産分割協議をして遺産の分割方法を決め、その話し合いの結果を遺産分割協議書に残し、遺産分割協議書の内容に従って遺産の相続手続を進めていく方法が一般的です。では、相続人の中に認知症の方がいる場合はどうでしょうか?

判断能力がないと遺産分割協議ができない

 遺産分割協議は法律上の行為です。法律行為をするためには、各当事者に判断能力が必要です。認知症などにより判断能力がなくなってしまうと、その人は遺産分割協議をすることができません。もし遺産分割協議書に署名ができたとしても、その内容を理解して署名したのでなければ、その遺産分割協議書は効力がありません。

相続人の中に認知症の方がいる場合の相続手続 

   このような場合の遺産の相続手続について、2つの方法をご案内します。

法定相続分のとおりに分割する 

 民法では、誰が相続人になるかによって、各相続人の相続分が定められており、これを法定相続分といいます。詳しくはこちらをご覧ください。

 法定相続分のとおりに遺産を分割する場合は、遺産分割協議をする必要がありませんので、相続人の中に認知症の方がいる場合でも、相続手続を進めることができます。

 ただし、不動産を法定相続分のとおりの持分で相続した場合、認知症の相続人とその他の相続人の共有状態になります。この状態では、認知症の方は判断能力がないので、相続した不動産を売却するなどの法律行為をすることはできません。

成年後見人を選任する 

 判断能力がない人に代わって法律行為や財産の管理をするのが成年後見人です。家庭裁判所に申し立てて成年後見人を選任すれば、成年後見人と認知症の方以外の相続人とで、遺産分割協議をすることができます。

 ただし、相続手続のためだけに成年後見人を選任することはできません。遺産分割協議をして遺産の相続手続が完了しても、成年後見人は、認知症の方本人が亡くなるまで、本人のために後見業務を続けます。そのため、その間ずっと成年後見人への報酬を支払わなければなりません。

 なお、成年後見人は本人の権利を保護することを目的に業務を行います。そのため、遺産分割協議をしても、認知症の方の法定相続分は保護されます。

 また、相続人である親族が成年後見人に選任された場合、遺産分割に関しては本人と成年後見人の利益が相反するので、家庭裁判所に申し立てて、遺産分割についての特別代理人を選任しなければなりません。

生前に遺言書を作成しておけばスムーズに相続手続をすることができます 

 相続人の中に認知症の方がいる場合でも、被相続人が生前に遺言書を作成しておけば、お亡くなりになった後、その遺言書を使用して、不動産の相続登記や預貯金の解約などの相続手続をスムーズに進めることができます。

 遺言書の作成について詳しくはこちらをご覧ください。

相続・遺言書のことはお任せください

相続・遺言書に関することは、ぜひ古川事務所へご相談ください。大和法務局の前に事務所を構え、大和市・綾瀬市・海老名市・座間市・藤沢市をはじめ、近隣にお住いの方々の相続や遺言書に関するご相談に、40年にわたってお応えしてきました。

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