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相続・遺言書に関するお役立ち情報

お身内の方がお亡くなりになったときに、「何からはじめたらよいのか分からない」「誰に相談したらよいのか分からない」とお困りの方はいらっしゃいませんか?

このページでは、人が亡くなった後にする相続手続きに関することや、その中で司法書士に相談できることは何か、などについてご案内していきます。

また、ご自身がお亡くなりになった後のことを考えて遺言書を残したほうがよいのか、とお悩みの方に向けての情報もご案内していきます。

人が亡くなったときにする手続きとは・・・

人が亡くなると、さまざまな手続きが必要になります。ただ、全員がすべて同じ手続きをしなければならないということではありません。

お亡くなりになった方が、生前どのような財産を持っていたのか、どのような年金に加入していたのか、などによって異なります。

古川事務所のホームページをご覧いただいた方のお役に立てればと思い、人が亡くなった後に必要な手続きをまとめた一覧表をつくりました。ぜひご参考いただければと思います。

一覧表はこちらをクリックしてください。

司法書士はどんなことをしてくれるの?

人が亡くなった後に必要な相続手続は実にさまざまです。また、周りをみると、いろいろな士業が存在し、どれを誰に相談したらよいのか分からないという方も多いと思います。

上の一覧表の手続の中で司法書士の業務は、①不動産の名義変更、②預貯金・株式の名義変更、③相続放棄や遺言書の検認などの裁判所へ提出する書類の作成、です。

また、上記①から③の司法書士業務とあわせて、税金関係でのお困りごとがある方には、税理士事務所の紹介もいたしますので、ご相談のときにお伝えください。

相続に関するお役立ち情報はこちらをクリックしてください。

遺言書って書いた方がいいの?

遺言書がない場合、人が亡くなり相続が発生すると、民法で定められた相続人が相続権をもちます。(誰が相続人になるかについては、上記の相続に関するお役立ち情報をご覧ください。)

その場合に、相続人の間で話し合いがまとまれば、相続人の希望通りに遺産をわけることができます。一方で、誰か一人でも協力的でない相続人がいると、いつまでも遺産をわけることができずに、スッキリできない状態が続いてしまいます。

その間に相続人が亡くなると、その子どもへ相続権が移るので、さらに話し合いがまとまらなくなるおそれがあります。

このような状況を防ぐために、また、ご自身が亡くなった後に、財産を誰にどのくらい相続させたいかのご希望がある場合は、そのご希望を実現するためには、遺言書を書いておく必要があります。

「配偶者に全財産を残したい」「子ども同士の仲がよくない」「自分の介護をしてくれている人に財産を分けたい」など、遺言書を書いておくべきかお悩みの方は、ぜひ古川事務所へご相談ください。

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相続・遺言書のことはお任せください

相続・遺言書に関することは、ぜひ古川事務所へご相談ください。大和法務局の前に事務所を構え、大和市・綾瀬市・海老名市・座間市・藤沢市をはじめ、近隣にお住いの方々の相続や遺言書に関するご相談に、40年にわたってお応えしてきました。

「まだ正式に依頼するかわからない・・・」「司法書士に聞くほどではない簡単なことかもしれない・・・」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。

みなさまからのご連絡お待ちしております。

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新着情報・お知らせ

2023/8/16
2024年4月1日から相続登記が義務化されます。詳しくはこちらのページをご覧ください。

司法書士・土地家屋調査士 古川事務所

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大和市、綾瀬市、海老名市、座間市、藤沢市、厚木市、相模原市、横浜市瀬谷区、他神奈川県全域を主な業務対象エリアとしております。

登記申請先は全国対応しております

古川事務所では不動産登記・会社登記ともに、オンライン申請にて登記手続きを行っておりますので、必要書類が揃えばその日のうちに全国どこの法務局へも申請することが可能です。
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