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長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)が届いたら

 ある日、自宅のポストに法務局からの封書が届いていた。とくに身に覚えはないが開封してみると、「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」という手紙が入っていた。読んでみたがどうすればよいのか分からない。というご相談をいただくことがあります。このページでは、この手紙はいったい何なのか、受け取ったらどうすればよいのか等をご案内します。

はじめに          

 現在、日本全国で土地の登記記録を見てもその土地の現在の所有者が分からないというケースが増えています。このような土地は「所有者不明土地」と呼ばれ、平成30年の国の調査では、全国の土地のうち、この所有者不明土地が約20%の割合を占めていました。

 土地の現在の所有者が分からなくなる原因として、その土地の所有者が死亡しても相続人への名義変更の登記をしていないというケースが多く見られます。このような状態のままでは、「その土地を適正に利用したいという人がいても土地を買うことができない」「自然災害が発生した場合等に復旧作業をスムーズに進めることができない」等の問題が発生します。このような問題を「所有者不明土地問題」といいます。

所有者不明土地問題を解決するために

 法務局が、所有者が死亡した後長年に渡って相続登記がされていない土地について、その土地の登記記録上の所有者の相続人を調査し、相続登記の申請を促すために、相続人のうちの1人に「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」を郵送しています。

長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)が届いた場合にすべきこと

相続手続までの流れ

法務局からの通知が届いてから相続登記の申請までの流れをご説明いたします。

法定相続人情報を閲覧する

 法務局からの通知には、法定相続人情報の作成番号が記載してあります。まずこの作成番号の法定相続人情報を確認する必要があります。通知には対象土地の所在事項が記載されていますので、この土地を管轄する法務局の窓口へ、通知書と本人確認書類(運転免許証等)を持参します。法務局はこの手続を閲覧といいますが、実際は法定相続人情報の写しを取得することができます。

法定相続人全員で遺産分割協議をする

 Step1で取得した法定相続人情報の写しには、土地の登記記録上の所有者についての現在の相続人全員の住所・氏名が記載されています。その全員と連絡を取り、土地を誰が相続するのかを話し合い(=遺産分割協議)、その協議の内容に従って遺産分割協議書を作成します。

相続登記を申請する

 遺産分割協議書や印鑑証明書等を揃え、登記申請書を作成し、Step1の法務局へ相続登記を申請します。書類に不備が無ければ、通常1~2週間位で登記が完了します。

法定相続人情報とは

 法務局が調査した相続関係を家系図のような形で書面にしたもので、土地の所有者である被相続人と現在の相続人との関係がわかりやすく記載されています。この中に各相続人の住所・氏名が記載されていますので、これを基に各相続人へ連絡を取り、遺産分割協議を進めていきます。

これらの手続をご自身ですることが難しい場合は・・・

 

 これらの手続をすべてご自身でするには、時間も手間も掛かると思います。ご自身ですることが難しい場合にはぜひ古川事務所へご相談ください。

 まずはお気軽にお電話又はメールにてお問い合わせください。ご来所いただく際には法務局から送られてきました「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」をご持参ください。

相続登記をしないでいると・・・

 法定相続人情報があれば、通常の相続登記の際に必要になる被相続人の戸籍等を取得せずに、相続登記の申請をすることができます。このため、法定相続人全員の話し合いがまとまり次第相続登記の手続を進めることをお勧めします。

 また、このまま相続登記をしないままでいると、様々なデメリットがあります。さらに、2024年4月1日から新法が施行され、相続登記が義務化されます。

相続・遺言書のことはお任せください

相続・遺言書に関することは、ぜひ古川事務所へご相談ください。大和法務局の前に事務所を構え、大和市・綾瀬市・海老名市・座間市・藤沢市をはじめ、近隣にお住いの方々の相続や遺言書に関するご相談に、40年にわたってお応えしてきました。

「まだ正式に依頼するかわからない・・・」「司法書士に聞くほどではない簡単なことかもしれない・・・」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。

みなさまからのご連絡お待ちしております。

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新着情報・お知らせ

2023/8/16
2024年4月1日から相続登記が義務化されます。詳しくはこちらのページをご覧ください。

司法書士・土地家屋調査士 古川事務所

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古川事務所では不動産登記・会社登記ともに、オンライン申請にて登記手続きを行っておりますので、必要書類が揃えばその日のうちに全国どこの法務局へも申請することが可能です。
遠方のご実家や別荘の相続登記などもお気軽にご相談ください。