〒242-0021 神奈川県大和市中央1丁目7番32号(大和法務局前)
小田急線・相鉄線大和駅南口から徒歩6分 駐車場:あり

主な業務対象エリア:大和市、綾瀬市、海老名市、座間市、藤沢市、厚木市、相模原市、横浜市瀬谷区、他神奈川県全域

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住宅ローン完済等による抵当権抹消

住宅ローンの分割返済が完了したり、借主さまがお亡くなりになり団体生命保険で完済された場合には、抵当権の抹消登記が必要です。

住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権の抹消登記に必要な書類が渡されます。

この書類を紛失してしまったり、放置しているあいだに銀行が合併したりすると、書類の再発行をお願いしなければならなくなり、必要以上に手間が掛かってしまいます。

必要書類を受け取りましたら、お早めに当事務所へご相談ください。

古川事務所による抵当権の抹消登記の特徴

全国どこの不動産でもお任せください

金融機関からお借り入れをするときに担保として提供する不動産はご自宅だけとはかぎりません。

遠方の別荘や貸家などでも、安心して当事務所へご相談ください。

当事務所ではオンラインによる登記申請の手続を利用しておりますので、全国どこの法務局でもスムーズに登記手続きをすることができます。

古い抵当権を抹消し忘れていた場合でも大丈夫です

たとえば、10年前に住宅ローンを完済して、銀行からいろいろな書類が送られてきたが、内容を確認せずに、その書類を無くしてしまったとします。

ご自分でその抵当権を抹消登記するには、銀行へ書類の再発行をお願いしたり、その銀行が合併などしていると、今の担当窓口を探したりしなければなりません。

当事務所にご依頼いただければ、このようなご自分でするには面倒な作業も、すべてお引き受けいたします。

抵当権の抹消登記の司法書士報酬料金表

抵当権の抹消登記 不動産一筆(戸)の場合 8,800円
不動産が複数の場合は二つ目以降につき1,000円ずつ加算

登録免許税

不動産の筆個数×1,000円

不動産の所有者の登記記録上の住所と、現住所が異なる場合は、住所変更登記も必要です。この場合には、住所変更登記の費用が別途かかります。

抵当権の抹消登記の流れ

お問合せ

まずはお電話またはメールで古川事務所へご連絡ください。

そのときに、抵当権が設定されている不動産の数が分かれば、費用の概算をお伝えすることができます。

また、抵当権抹消登記の前提として、不動産の所有者が住所を変更している場合は住所変更登記を、お亡くなりになっている場合は相続による所有権移転登記を、それぞれ申請しなければなりません。

このような場合には、お問い合わせのときにお伝えいただければ、これらの登記についてもご案内いたします。

必要書類のお預かり、委任状の作成

金融機関からお受け取りになっている書類一式を確認します。

書類の中には抵当権抹消登記に必要なものと不要なものがありますので、ご案内いたします。

必要な書類をお預かりし、登記申請の委任状にご署名ご捺印をいただきます。

法務局へ登記申請

ステップ2でお預かりしました書類をもとに、登記申請書類を仕上げて、法務局へ登記を申請します。

おおむね1~2週間くらいで登記が完了します。

完了後の書類はご来所いただきお渡しする、または、ご郵送でご自宅へお送りします。

抵当権の抹消登記のマメ知識

不動産の所有者がお亡くなりになっている場合

抵当権の抹消登記は、不動産の所有者と、抵当権を設定している金融機関などが、共同して申請しなければなりません。

死者が登記申請をすることはできないため、所有者が死亡している場合は、抵当権の抹消登記をする前提として、相続による所有権移転登記をする必要があります。

このような場合には、ご相談のときに、所有者がお亡くなりになっていることも司法書士へお伝えください。

相続による所有権移転登記についてはこちら

抵当権を抹消しないでいると・・・

住宅ローンを完済しても、それだけですべての手続が完了ではありません。借入れのときに不動産に抵当権の設定登記をしている場合には、その抹消登記をしないと、登記記録上はいつまでも金融機関などの抵当権が残ったままになってしまいます。

ローンを完済すると、借入れ先の金融機関などから抵当権の抹消登記に必要な書類が送られてきます。その書類が届きましたらお早めに抹消登記をすることをお勧めします。抵当権を抹消しないままでいる場合について詳しくは下記をクリックしてください。

抵当権を抹消しないでいる場合ついてはこちら

住宅ローンを完済を完済された方は、ぜひお早めに古川事務所へお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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新着情報・お知らせ

2024/4/2
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。詳しくはこちらのページをご覧ください。

司法書士・土地家屋調査士 古川事務所

住所

〒242-0021
神奈川県大和市中央1丁目7番32号(大和法務局前)

アクセス

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定休日

土曜・日曜・祝日
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主な業務対象エリア

神奈川県全域

大和市、綾瀬市、海老名市、座間市、藤沢市、厚木市、相模原市、横浜市瀬谷区、他神奈川県全域を主な業務対象エリアとしております。

登記申請先は全国対応しております

古川事務所では不動産登記・会社登記ともに、オンライン申請にて登記手続きを行っておりますので、必要書類が揃えばその日のうちに全国どこの法務局へも申請することが可能です。
遠方のご実家や別荘の相続登記などもお気軽にご相談ください。