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自筆証書遺言書保管制度と公正証書遺言

 2020年7月10日から、遺言者が自ら手書きする遺言書である自筆証書遺言を、法務局が保管する自筆証書遺言書保管制度がはじまりました。古川事務所でも、この制度がはじまったことにより、遺言書を作成したいというご相談の中で、「自筆証書遺言書保管制度を利用するか、公正証書遺言を作成するか迷っている」というご相談を多くいただいております。

 このページで、両者の特徴をご案内いたしますので、これから遺言書を作成しようとお考えの方はぜひご覧ください。

自筆証書遺言書保管制度とは          

 今までは自ら手書きした自筆証書遺言は、自分で保管しておくしか方法がありませんでした。ですが、この制度がはじまったことにより、自筆証書遺言を法務局へ持参し、保管してもらうことができるようになりました。この制度を利用することにより、遺言者が遺言書を紛失してしまったり、家族等が遺言書を書き換えてしまう、などの事態を防ぐことができます。

 ただし、法務局はあくまでも遺言書を保管するだけです。そのため、遺言書の内容について法務局に相談することはできません。一方、公正証書遺言は、公証役場で遺言書を作成するにあたり、事前に公証人と遺言書の内容について相談しながら進めていきます。


 ここからは、自筆証書遺言書保管制度を利用した場合と公正証書遺言を作成した場合とを比較して、両者の異なるところをご案内いたします。

遺言書の作成 

 自筆証書遺言は、財産目録を除き、すべて遺言者が手書きしなければなりません。そのため、病気やケガなどにより字を書くことができない場合は、自筆証書遺言を作成することができません。また、自筆証書遺言は、民法で作成にあたっての要件が規定されています。この要件を守らないと、せっかく遺言書を作成しても自筆証書遺言としての効力が生じません。

 一方、公正証書遺言は、公証人と相談しながら決めた内容で、公証人が遺言書を作成します。そのため、遺言者が手書きする必要はなく、字を書くことができない方でも、遺言書を作成することができます。

遺言書作成時の手続  

 自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、作成した遺言書を、遺言者本人が法務局へ持参して保管の申請をします。代理人による申請や、郵送による申請はすることができません。申請手続きが完了すると、「保管証」が発行されるので、遺言者はこれを保管しておきます。保管証は再発行ができませんので注意が必要です。

 公正証書遺言は、証人2名の立会いのもとで、公証人が遺言書の内容を読み上げて確認し、作成します。この手続は、公証役場で行うほか、遺言者が外出することが難しい場合は、ご自宅や入院先の病院などに公証人が出張してすることもできます。

 公正証書遺言は作成後、原本は公証役場に保管されます。遺言者には正本(原本と同じ効力があるもの)と、謄本(原本の写し)が交付されます。原本が公証役場にありますので、正本や謄本を紛失しても、再発行することができます。

相続開始後にする手続

自筆証書遺言書保管制度を利用した場合   

 遺言者の死後、相続人等は、①遺言書が法務局に保管されているかを確認する「遺言書保管事実証明書」、②遺言書の画像情報が表示されており、遺言書に代えて相続手続に使用することができる「遺言書情報証明書」、を法務局で取得し、相続手続を進めていきます。

 ②の遺言書情報証明書を法務局に請求する際に、遺言者の出生から死亡までの戸籍一式や、相続人全員の戸籍・住民票が必要になります。また、遺言書情報証明書が交付された場合や、相続人等が法務局に遺言書の閲覧を請求した場合には、法務局から相続人全員へ、その旨が通知されます。

 なお、自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続は必要ありません。

公正証書遺言の場合   

 遺言者の死後、遺言書で相続人とされている相続人は、公正証書遺言の正本を使用して、他の相続人の関与なく、名義変更などの相続手続を進めることができます。その際に必要なものは、遺言者については死亡した旨の記載がある除(戸)籍と除票、相続人については、遺言者との関係性(親子や兄弟など)がわかる戸籍と住民票です。(手続の内容によって異なる場合があります。)

 このように、自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言と、公正証書遺言は、同じ遺言書でも、作成するまでの手続や遺言者の死亡後の手続など異なる点が多いです。

 これから遺言書を作成しようかとご検討の方は、ぜひ古川事務所へご相談ください。

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