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遺言書を残していない人が亡くなった場合に、その遺産を、民法で定められている法定相続分(詳しくはこちらのページの「1.相続人と相続分」をご覧ください)とは異なる相続分で分割したいという場合には、相続人全員がその分割方法について合意していなければなりません。この相続人全員での話し合いを「遺産分割協議」といいます。
この遺産分割協議の内容を書面にしたものが「遺産分割協議書」です。不動産の相続登記や、預金口座の解約手続には、遺産分割協議書を法務局や銀行などへ提出しなければなりません。
このページでは、遺産分割協議書とはどのようなものなのかをご説明していきます。
上記のチェック事項の内容を以下でご案内します。
まず必ず記載しなければならないのは、被相続人の氏名と死亡年月日です。誰についての遺産分割協議であるのかを明確にするためです。
正しい内容を記載するためには、被相続人の死亡後に、死亡事項の記載のある戸籍(除籍)謄本を取得しましょう。遺産分割協議書作成後の相続手続きにも必要です。
取得した戸籍を見て、被相続人の氏名の正確な漢字表記と死亡年月日を確認した上で、遺産分割協議書に記載します。
遺産については、その遺産を特定できるような内容で記載しなければなりません。具体例を挙げてみます。
土地であれば、所在・地番、建物であれば、所在・家屋番号は、必ず記載します。不動産が多数であってもこの項目については必ず記載してください。通常は、これにプラスして、土地の地目や地積、建物の種類や床面積も記載します。また、被相続人が不動産を他の人と共有していた場合は、その持分を必ず記載します。
これらの内容は、法務局で不動産についての全部事項証明書を取得して確認します。
預金口座であれば、銀行名・支店名・種類(普通・定期など)・口座番号を記載します。これは、預金通帳で確認します。
相続人の中の誰が、どの遺産を、どの位の割合で、相続するのかを、後でトラブルを起こさないためにも、明確に記載します。
具体例を、この枠の欄外に記載しますので、ご参考ください。
また、遺産分割協議書に記載しなかった遺産について誰が相続するかを記載しておくこともできます。例えば、「下記遺産を含む遺産のすべてを相続人Aが相続する」とか、「この協議書に書かれていない遺産が後日見つかった場合はその遺産はAが相続する」という方法です。
どのような内容の遺産分割協議書にするかは、相続人全員で決めることができるので、全員の意見が一致すれば、上記のような記載もすることができます。
1.相続人Aは下記遺産を相続する。
(1)大和市中央〇丁目〇番〇 宅地 〇㎡(被相続人持分2分の1)
2.相続人Bは下記遺産を相続する。
(1)〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇
遺産分割協議書には、相続人が氏名を自署し、実印を押印します。相続手続は、協議書に押された印鑑と、印鑑証明書を照らし合わせた上で進められます。そのため、実印を押印した際に、ズレてしまったり、印影が欠けてしまったり、薄すぎたり、というときには、その横にもう一度鮮明に実印を押印します。
また、署名した年月日も必ず記載します。
相続・遺言書に関することは、ぜひ古川事務所へご相談ください。大和法務局の前に事務所を構え、大和市・綾瀬市・海老名市・座間市・藤沢市をはじめ、近隣にお住いの方々の相続や遺言書に関するご相談に、40年にわたってお応えしてきました。
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