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相続放棄の期限

 相続放棄とは、一言でいうと、「自分が初めから被相続人の相続人ではなかったことにする」手続です。相続放棄をするためには、被相続人が死亡したことと、自分が相続人であることを知ったときから3カ月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。

 尚、この3カ月とは、家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出するまでの期限のことです。3カ月以内に申述書を提出できれば、相続放棄の手続きが完了したときに3カ月を経過していても問題ありません。

 原則として、3カ月を過ぎると、相続人は、単純承認=被相続人の財産や負債をすべて引き継ぐ承認をしたものとみなされます。

3カ月間ですべきこと          

 相続放棄の熟慮期間であるこの3カ月間で、まずは「被相続人の相続財産にはどのようなものがあるのか?」を調べる必要があります。この相続財産には、預金口座や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金の有無やその金額などのマイナスの財産も含まれます。

 この調査の結果、「プラスの財産よりマイナスの財産の方が多かった場合」や、「借金があることは分かったが金額が不明な場合」など、相続をしたくない事情が判明したときには、速やかに家庭裁判所への相続放棄の申述手続きを進めていきます。

 このような場合の他にも、「自分以外の相続人が疎遠な親族ばかりで、相続手続に関わりたくない」などのケースでも相続放棄の申述手続きを進めることができます。

3カ月間を過ぎると・・・             

 相続放棄の熟慮期間である3カ月を過ぎると、原則として相続放棄をすることはできません。ですが、例外として認められるケースはあります。

 この例外として認められるためには、「借金などのマイナスの財産がまったくないものと信じ、かつ、そう信じたことに相当の理由がある」ことが必要です。

 例えば、「被相続人が借金のことを隠しており、相続人にも借金はないと嘘をついていた場合」や、「相続放棄をすることができるときから3カ月以上過ぎた後に、被相続人が残した借金を返済してくださいという通知が届いた場合」などがありますが、家庭裁判所が3カ月を過ぎたことに「相当な理由」があると認めるかどうかはケースバイケースです。

 このようなご相談がございましたら、古川事務所へご連絡ください。


 なお、相続放棄の熟慮期間である3カ月以内であっても、相続人のした行為によっては、相続放棄をすることができなくなる場合があります。

3カ月の期間内でも相続放棄が認められない場合   

 相続放棄をすることができる熟慮期間3カ月の期間内であっても、相続人のした行為によっては、その行為が単純承認したものとみなされてしまい、相続放棄をすることができなくなってしまう場合があります。

 例としては、「相続財産である預金口座から現金を引き出し、自分のために使った場合」、「相続財産である不動産の相続登記をした場合」、「被相続人宛に届いた請求書を見て、その費用を支払った場合」などが挙げられます。

 このような行為をしてしまうと、その相続人は、熟慮期間である3カ月の期間内であっても、相続放棄をすることができなくなるおそれがありますので、ご注意ください。

相続放棄の対象である被相続人が、相続人からみて兄弟である場合等、家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書に、被相続人の出生から死亡までの戸籍を一通り添付しなければならないケースがあります。本籍地を何度か移している場合等では、戸籍を取り揃えるまでに数週間かかることもあります。相続放棄をご検討されている方はお早めに古川事務所までご相談ください。

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